無認可共済の保険会社化…目次
無認可共済の保険会社化について − その12
無認可共済(根拠法のない共済)の今後の姿
特定保険業者の届け出
新しい保険業法が2006年4月1日から施行され、それまで無認可共済として保険事業を行なっていた業者は(保険業法適用除外に該当する場合、あるいは4月1日以降新契約の引受けをしない場合を除き)、自動的に特定保険業者となってしまいました。そこで2006年9月末日までにその届け出を行なわなければならないということになります。
何度も繰り返しになりますが、2006年4月1日までに無認可共済をやっていた所は、まずその共済が特定保険業者に該当するのか、適用除外の方なのかを確認することが大事です。私の所に相談に来られたケースでも、適用除外だと思っていたら、話を良く聞いてみたら適用除外の例外で特定保険業者だったとか、届け出をしようとしたら適用除外だからといって届け出を受付けてもらえなかったなどという無認可共済があります。
まずここの所をしっかり押さえておかないと、何も始まりません。法律その他を読んで確認することもできますし、財務局に相談に行けば丁寧に教えてくれる所もあるようです。
さて、共済が特定保険業者になっているということが判明した場合、9月末までに届け出を済ますことになるのですが、この届け出自体は書類の分量もさほどのものではなく、とりあえずそれまで無認可共済をどのように運営していたかを記述するものです。
とはいえこの段階で、将来の少額短期保険業者の登録あるいは保険会社の免許申請を見込んで少しでも恰好良い書類を提出しようとすると、なかなか大変です。
従来お役所の許認可とは全く別の世界で自由に共済の事業を展開していた人にとっては、保険業法の条文を読むのも、届け出書類の書式を見ながら必要事項を記載していくのも、どちらも初めてのことですから大変な作業です。
中にはまだ今回の保険業法改正について何も知らない共済や、自分達の共済は適用除外に該当するから届け出は不要だと勝手に思い込んでいる共済、そもそも自分達がやっているのは保険でも共済でもないと思い込んでいる共済もあります。
そこまで行かなくても「まだ十分時間があるから8月くらいになったら何か作業を始めようか、それまで様子見」と考えている共済もあります。
法律で定められている届け出の記載事項だけであればどうということはないのですが、それぞれの財務局ではこれ以外にも届け出に際し様々な質問をし、また書類の提出を求めているようです。
今の所それぞれの財務局で対応に差があるようですが、最終的には金融庁が登場して統一的な取扱いがされることになると思います。
いずれにしても9月末までと期限の切られたことですから、多分8月あたりからどの特定保険業者も少しずつ慌て出すのではないかと思います。これと同時に書類受付けの窓口の財務局も門前市をなす賑わいになるのかも知れません。
あわてずに、お早目に手続きを済ませて下さいということでしょうか。
無認可共済の保険会社化について−その1
無認可共済の保険会社化について−その2
無認可共済の保険会社化について−その3
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