AAA−本音のアドバイス…目次
無認可共済の保険会社化について − その8特定保険業者 以上のように、今まで無認可共済として保険事業を行なって来た保険業者は、当面「特定保険業者」という名前でこれまで通りに保険事業を継続することができます。
ただしこれまで通りに保険事業を継続するためには6ヵ月以内、2006年9月末までに特定保険業者の届け出をすることが必要になります。この届け出をしないと特定保険業者ということではなく「無免許保険業者」になってしまって、保険業法違反の保険業ということになってしまいます(これには罰金刑、懲役刑、あるいはその両方の罰則があります)。
6ヵ月以内に届け出をすると言っても、届け出をして初めて特定保険業者になるということではなく、特定保険業者に該当する無認可共済は届け出をしてもしなくても、2006年4月1日から自動的に特定保険業者になっていて、その上でその届け出をするのに6ヵ月間の猶予期間が与えられるということです。保険業法の適用は既に4月1日からスタートしていることになりますので、募集管理や検査・命令などの保険業法の規定は届け出をしていなくても適用されることになります。
無認可共済は、どこに・どれだけの数の共済が、どのように保険事業を展開しているのか誰にもわからないという状況だったものが、この届け出をすることにより、保険業法適用除外の保険業者の部分を除いて、ほぼ全体像を金融庁が把握することができるというわけです。
とはいえ、無認可共済はどれだけの数があるかわからない、特定保険業者の届け出もどれだけの数の届け出があるかわからない、保険会社はほとんど全てが東京に本社(本店)を構え、例外的にいくつか大阪にもあるという位ですが、特定保険業者の方は全国各地に散らばっていることが予想される、というような状況ですから、その届け出をすべて東京の金融庁で受け付けるというのも困難です。そこでこの届け出事務は、各地の財務局で行なうことになっています。
金融庁のお役人も、多数の特定保険業者との対応を各地の財務局のお役人にまかせて楽ができる。特定保険業者の方もわざわざ東京まで出てこなくても、地元の近くの財務局で手続きができるということです。
とはいっても特定保険業者の本店の場所によっては、財務局より金融庁の方が交通の便が良いから、そっちで手続きしたいというケースもありそうですが、「都合の良い方で」などというルールはありませんので、ちょっと不便になったとしても所管の財務局で手続きをすることが必要です。
特定保険業者というのは、無認可共済が2年間の猶予期間の間だけ「そのまま」事業を継続することができるようにということですので、保険業法の適用を受けるようになったからといって、不特定の人を相手に事業を拡大することはできません。あくまで(建前であっても)それまでと同じように特定の相手方だけを対象に従来の共済事業を続けながら、少額短期保険業者になるか・保険会社になるか・事業を他の会社に移管するか、等の身の振り方を決めることができるというわけです。
不特定の人を相手に事業を拡大したいのであれば、その前に保険会社の免許取得あるいは少額短期保険業者の登録を済ませることが必要です。
この特定保険業者であるという猶予期間の間は保険募集の管理に関する規制・決算報告・金融庁の検査/命令等の規制は適用されますが、保険会社や少額短期保険業者に対するような保険業法の様々な規制の多くは適用されません。
無認可共済の保険会社化について−その1
無認可共済の保険会社化について−その2
無認可共済の保険会社化について−その3
無認可共済の保険会社化について−その4
無認可共済の保険会社化について−その5
無認可共済の保険会社化について−その6
無認可共済の保険会社化について−その7
無認可共済の保険会社化について−その8
無認可共済の保険会社化について−その9
無認可共済の保険会社化について−その10
無認可共済の保険会社化について−その11
無認可共済の保険会社化について−その12
無認可共済の保険会社化について−その13
無認可共済の保険会社化について−その14
無認可共済の保険会社化について−その15
無認可共済の保険会社化について−その16
無認可共済の保険会社化について−その17
無認可共済の保険会社化について−その18
無認可共済
保険業法改正…共済
保険業法改正…少額短期保険業者
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少額短期保険業者と保険会社
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