無認可共済の保険会社化について−その5
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無認可共済の保険会社化について−その5

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無認可共済の保険会社化について − その5

保険業法改正の内容


保険業者の区分の組み替え

さてそれではこれから、改正された保険業法の内容そのものについて見てみましょう。

これまでの保険業法では保険業者は@保険会社、A他の法律に特別の規定のある保険あるいは共済(このうち共済の部分を《根拠法のある共済》とか《制度共済》と言ったりします)、B無認可共済(根拠法のない共済)の3つに区分していました。

新しい保険業法はこれらを全てまとめて保険業者とした上で、それを保険業法の適用を受ける保険業者と適用を受けない(適用除外の)保険業者に二分します。

適用を受ける保険業者は後で詳しく説明しますが、保険会社・少額短期保険業者・特定保険業者の三つになります。

適用を受けない保険業者は、従来からの『他の法律に特別の規定のある保険や共済』などの他に、次のようなものを列挙しています。(図2参照)



  • (一つの)会社がその役員・従業員を相手とする保険業
  • (一つの)労働組合がその組合員を相手とするもの
  • (一つの)学校がその学生を相手とするもの


このように共済の引受主体と相手方に関する特徴で判断する適用除外のほかに、人数規模を基準にした適用除外もあります。(図3参照)



即ち

  • 1,000人以下の者を相手方とするもの


この人数規模による適用除外には例外規定があり、それに該当する場合にはたとえ1,000人以下であっても適用除外から除外される(その結果、保険業法の適用を受ける)ことになりますので、要注意です。

また1,000人以下という規模による適用除外の場合には、この形で保険事業を続ける場合にはその条件を維持し続ける(即ち1,000人超にしない)ことが必要になります。

1,000人というのは1,000件というのとは違いますから、この「1,000人」の意味をはっきりさせることが必要です。私が金融庁に確認した所では、この1,000人というのは契約者と被保険者を全部合わせて、その人数が1,000人かどうかということだそうです。

同じ人を2重3重に数えてはいけないということですし、また共済の対象とする団体の規模がいくら大きくてもそれには関わらず、実際に共済の契約に加入している契約者と被保険者の人数で判断するということになります。

ここの所の判断を間違えると、適用除外でないのに適用除外だと思って必要な手続きをし損なったり(この場合は「無免許保険業」ということで、罰金刑や懲役刑の対象になります)、あるいは適用除外にならないと思っていたら実は適用除外になってしまって、後述の特定保険業者になれないなどということになってしまいます。

まだ1,000人にならないと思っていたら、実はもう1、000人になっていて、いつの間にか無免許保険業・・・なんてこともあるかも知れません。

また適用除外には入らないものの、実質的に適用除外となるものもあります。

  • 公益法人(社団法人とか財団法人など)がやっている共済
  • 商工会議所・商工会・商工会連合会などがやっている共済


ただしこの場合には、2006年4月1日に既に共済をやっていた場合に限定していますので、それまでやっていなくて2006年4月1日以降に新たに共済を始める場合はこれに該当しません。

またこの他にも適用除外には該当しないけれど、実質的に適用除外となるものに、2006年3月末まで無認可共済をしていたけれど、2006年4月以降新契約の引受けを停止して既契約の管理だけを行なうものというものがあります。新しい保険業法の様々な規制を受けるのが嫌な場合にはこのような形で規制の適用を回避することもできますが、2006年4月1日以降、1件でも新規の契約の引受けをしたら、この条件にはあてはまらなくなります。その前にちゃんとした手続きをしておかないと、無免許保険業という法律違反になってしまいますので、注意が必要です。

従来の、保険事業の相手が特定か不特定かという単純な区分けから、かなり細かな区分になりましたが、その分判定はしやすくなっています。

無認可共済を行なっている人は、まず最初にその共済が保険業法の適用を受けるのか、適用除外になるのかをしっかり確認して下さい。

その上で、もし適用除外になる場合には、どのような状況になったら適用除外ではなくなるのかをしっかり確認して下さい。適用除外でないのに適用除外だと思って色々な手続きをしなかったり、適用除外だったのがいつの間にか適用除外でなくなってしまって無免許保険業になったりということのないよう、気をつけて下さい。

わかりにくい場合には誰か専門家に相談するか、あるいは財務局に相談しても答えてもらえるようです。


無認可共済の保険会社化について−その1
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