AAA−本音のアドバイス…目次
保険業法改正…共済 前号(無認可共済)にも書きましたが、無認可共済を保険業法の規制下に置く保険業法の改正が2005年5月2日に国会で成立し(郵政民営化で国会が解散する前にすんなり衆参両院で可決されました)、8月にはその具体的な規定である政省令の改正案の骨子(案)というものも公表されています。
今後2006年の4月に向けて、また4月以降、無認可共済が名前を変えて「特定保険業者」になり、また新しい保険会社の形である「少額短期保険業者」になり、また従来からの本格的な「保険会社」になりということで、いろいろ見聞きする機会も増えると思います。
良い機会ですから、ここで何回かに分けて共済について整理しておきたいと思います。
ご存知のように、日本では「保険業法」という法律で、保険会社についてはっきりと規定しており、この法律で規定されていない会社は原則として保険事業を行なってはいけないということになっています。
「原則として」というのは実は例外があるということで、保険業法とは別の法律できちんと規定してある場合には、保険業法の規制とは別に保険事業をすることができるということです。
その典型的な例が、まさに今郵政民営化で大立ち回りのテーマになっている日本郵政公社の「簡易保険」です。これは「簡易保険法」という単独の法律で規定されています。
現行の保険業法では保険業について、「不特定の者を対象に保険の事業をする者」という形で定義されているので、それでは不特定の者を対象にしない(即ち特定の者だけを対象にする)保険事業は保険業法の規制は受けないのか、ということになります。
そこで色々歴史的な経緯もあるのですが、「特定のものだけを対象にする保険事業を(保険の代わりに)共済とよぶ」という慣習ができ上がりました。「共済」と言おうと「保険」と言おうと、制度の原理は保険制度ですから別に区別する必要もないのですが、保険の側も共済の側もお互いにできるだけ別々のものだと強調するために、言葉使いまで変えてしまうという慣習があります。
即ち
| 保険 | の代わりに | 共済 | といい | | 保険料 | の代わりに | 掛け金 | といい | | 保険金 | の代わりに | 共済金 | といい | | 被保険者 | の代わりに | 被共済者 | といい | | 再保険 | の代わりに | 再共済 | といい | | 配当金 | の代わりに | 割戻金 | といい |
というような、あまり意味のない形式的な区別がこれまでなされてきました。
この共済も大きく二つに区分され、 (1)共済であるから保険業法の規制には該当しないけれど他に何らかの法律が存在して、その法律によってその共済の保険事業が規制されている場合と、(2)そのような法律が何もなく、何の特別な規制も受けない共済の保険事業の場合とがあります。
前者の方を「根拠法のある共済」とか、「制度共済」とかと呼ぶのに対し、後者の方は「根拠法のない共済」「任意共済」、あるいは「無認可共済」という名前で呼ばれます。
「無認可共済」という名前が一番ストレートでわかりやすいので、当面この言葉を使うことにします。「無認可」といってもこれは別に法律違反というわけではありません。認可が無いのは認可が要らないからという位の意味です。
「根拠法のある共済」あるいは「制度共済」では、一番大きいのがJAの農協が行なっているJA共済で、これは「農業協同組合法」という法律が根拠法になっています。
これ以外でも良く知られているのが「県民共済」や、「こくみん共済」「COOP共済」で、これらは生協法(消費生活協同組合法)が根拠法となっています。
会社が従業員を対象に、労働組合が組合員を対象に共済制度を行なうケースもよくあるのですが、この場合会社が従業員に対してというのは、何の根拠法もない無認可共済です。労働組合が組合員に対してというのに関して、労働組合法が根拠法となるのかどうか、非常にあいまいな状況です。
それ以外の無認可共済はそれこそ千差万別、いろいろなタイプの共済が様々に存在し、誰にもその全体像がわかりません。
たとえば職場で、あるいは町内会で、皆でお金を出し合って親睦会を作る。そのルールの中にたとえばメンバーの家族に不幸があったら親睦会から一定額の香典を出すとか、メンバーが何か災害にあったら一定額の見舞金を出すということになっていたとすると、それはもう「共済制度」ということになります。
それなりの事業規模で無認可共済として行なわれている代表的なものは、たとえば「ペット共済」、アパートや賃貸マンションを借りている人のための「借家人火災共済」、葬儀社の行なっている「葬儀費用共済」などです。またエキスパート共済も良く知られています。
整理すると
| 保険業法にもとづく | 保険会社 | | | 保険業法以外の法律にもとづく | 保険事業 | 例:郵政公社の簡易保険 | | 保険業法以外の法律にもとづく | 共済事業 | 例:JA共済・県民共済・こくみん共済・COOP共済 | | 何の法律にももとづかない | 共済事業 | 例:ペット共済・借家人火災共済・葬儀費用共済・職場や町内会の親睦会 |
ということになります。
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