生命保険の乗り換えについて(「転換」ではなくて)

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生命保険の乗り換えについて(「転換」ではなくて)

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bird管理人の保険知識…目次


このページで説明しているのは「乗り換え」、それも同じ保険会社の契約を解約して同じ保険会社の契約を新契約することです。

このページでいっている「乗り換え」とは、「転換」とは意味が違います。ご注意ください。
 

生命保険の『乗り換え』について

一般の人でも、(『契約の見直し』=『転換』でしょぉ?!)…と、すぐにピン!とくるほど、知名度が高い『転換』。

でも、「保険の見直し、しよっかな〜‥」と言うと、[今加入している契約を解約して、また同じ保険会社に新規加入する]という、荒技(?)を仕掛けられることもあるんですよ。

つまり「転換」ではなく単なる「乗り換え」です。既契約を解約で新契約を契約ということです。

 

『乗り換え』は罪?

新規加入である『新契約』は、プラス。継続していた契約の『解約』は、マイナスになります。[プラスマイナスゼロ]ですから、『新契約』が成立しても、なんにも増えません。

それは、この荒技を勧める人(営業職員)のお給料に、モロ反映します。保険会社は、同じ人を保険の対象者(被保険者)とする契約をチェックしています。

 

『新契約』が成立したときは、その報酬が「営業職員」に支払われます。そして、その『新契約』成立前後の所定の期間内は、「被保険者」が同一の契約の『解約/減額』監視の期間でもあります。

この期間内に、『新契約』と「被保険者」が同一の契約が『解約/減額』されると、支払われた報酬の一部または全部が没収されてしまいます。

これは、『乗換控除』と呼ばれています。《控除》って言葉は、所得控除など税金を計算するときは、嬉しい響きなんですけどねぇ‥。

・だから、『転換』が可能であるならば『社内乗り換え』(自社の契約を解約させて自社の新契約)なんて勧められるワケがない…。

でも、勧めてくる…

それはおそらく、その保険会社の『新契約取扱規定』によれば、その既契約(現在の契約)が、希望する保険商品には『転換』できない場合なんでしょうねぇ‥。

 

『取扱規定』の壁!

・既契約を、希望する保険商品に『転換』することはできるのだけれど、保険会社の『転換契約取扱規定』により、その商品の保険金(年金)や特約などが、希望する金額では契約できない場合があります。

    例えば、『転換後の契約』は、『転換前の契約』より…

    [保険金(年金)や特約の保障額は、1000万円以上増えなきゃダメ]

    [保険料は、1000円以上高くならなきゃダメ]

…といったカンジです。(自由設計じゃ、ないジャン!!)

・今は、新商品の発売と同時に、医療や介護などを保障する新しい特約も発売されるのがトレンドのようです。

逆に、特約の方が有名でニードが高くなった結果…

[この特約を付けられる保険に加入したい!]…といったこともあるようです。

・だから、「お客様」の要望に応えたい「営業職員」としては、(え〜い!『乗り換え』やっちゃえ〜!!)という気持ちになるんでしょうかね。

もっとも最近は、この『転換契約取扱規定』も、かなりゆる〜くなっているらしいのですが‥。

 

『中途付加』って?

・『契約の見直し』をした結果、[医療や介護保障などの特約だけ、新しくしたい!]ことがありますよね。それも可能なんですよ。

特約とは、もともと付ける付けないは自由ですから、契約するときは付加しなくても、あとから(中途で)付加することができます。これが『特約の中途付加』ですね。

・でも、保険会社の『特約中途付加取扱規定』により、希望する特約が、その既契約には付加できない場合があります。(またしても、『取扱規定』の壁!)

この場合は、新しく契約し直さないと、[ご希望の特約保障]はゲットできません。そこで、やむなく(?!)『乗り換え』が行われます。

・ところが、希望する特約がその既契約に付加できるのに、わざわざ『乗り換え』が行われる場合が、たま〜にあります。

 

それは、その既契約に、[ご希望の特約保障]の古いタイプが付加されている場合です。古いタイプの特約を取り外さないと、新しい特約は付けられません。

だからこの場合は、『特約の中途付加』と同時に『特約の中途解約』をする必要があります。(『特約の付け替え』などともいわれます)

・「営業職員」にとって『中途付加』は、営業成績の件数にはカウントされない「保全サービス」です。

ですから、『中途付加』だけでお客様(契約者)の『契約の見直し』ができるとしても、なんとか「保全サービス」を『新契約』に変えようと、努力するのは必至です。

ましてや、超メンドーくさい『特約の付け替え』を、嬉々としてやってくれる「営業職員」が、沢山いるとは思えません。

(え〜い!『乗り換え』やっちゃえ〜!!)という気持ちになる「営業職員」の方が、多数派かもしれませんよ。

それぞれの『乗り換え』

○「契約者」には…

・新しく加入した契約は、『転換契約』ではないので、『転換契約取扱規定』による様々な制限を受けません。

・解約した既契約に「解約返戻金」がある場合、これを『新契約』の「一時払保険料」や、「頭金」などに充当すれば、フツーより安い保険料で加入できます。

・『特約の付け替え』でよかったのに『乗り換え』させられた場合を除けば、「契約者」にとっては、あまりデメリットは無いかもしれませんね。

 

○「営業職員」には…

・報酬はあとから没収されるし、あまり頻繁に行っていると、販売手法を問われます。さらに、成績評価に影響して昇格昇給できなくなるなど、最終的にはお給料にダメージがやってきます。

・でも、[とりあえず新契約一件獲得!]とか[新商品を販売した!!]という、名誉になるんですよね。そのときだけは‥。

 

○『保険会社』には…

・[プラスマイナスゼロ]だけど、マイナスよりゼロ、ゼロよりプラスにしたいもの。既契約を『解約/減額』するときは、「営業職員」が[『解約/減額』に至った経緯を説明して申請する]報告書を提出します。

・この報告書さえ提出すれば、『解約/減額』ができます。所属長などが担当の「営業職員」の名前を見て(ま〜た、コイツか…)と思っても、あくまでも『お客様の事情と申請』ですから、応じないワケにはいきません。

・要するに、保険会社は『見て見ぬフリ』…といった、ところでしょうか‥。







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