生命保険申し込み時は告知をします。病歴や健康状態や職業等を記入したり、保険会社指定の医師に話したりします。
日本生命の有配当終身保険(H11)普通保険約款(平成23年4月1日現在)
●告知義務
「保険契約者又は被保険者は、保険契約の締結、復活または特約の保険金額等の増額の際、保険金、年金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社所定の書面で質問した事項については、その書面により告知することを要し、また、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。」
ここでウソをついたり黙っていたりすると保険法55条により契約解除されます。なお保険法とは保険についての日本での法律の定めです。
「告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。」保険法55条
そしてこの解除権は、生命保険契約締結から5年を経過すると消滅します。
(なお保険会社側が不告知や不実告知を知っていたり、保険営業員が告知を妨げたり(「黙っていたください」)、不実告知を勧めたり(「そこはこう言って下さい」)していた場合は保険会社は解除できません。)
5年内に保険会社に知れれば契約を解除されます。そして保険会社は各社の保険約款で5年を2年に短縮しています。
日本生命の有配当終身保険(H11)普通保険約款(平成23年4月1日現在)
●告知義務違反による解除
保険契約者または被保険者が、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、故意または重大な過失により事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約または付加している特約だけ解除することができます。
●保険契約を解除できない場合
保険契約か、責任開始の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続した時は…保険契約を解除できません。
何事もなく2年経過すれば保険会社の解除権は消えます。