AAA−本音のアドバイス…目次
保険業法改正…少額短期保険業者 保険業法では不特定の者を対象に保険事業を行なうには(他の法律によるのでない限り)、保険会社の免許を持たなければいけないということになっています。
そのため何の法律にももとづかない共済事業が不特定のものを対象に保険事業を行なうとすると、それは無免許保険事業ということで、保険業法違反になります。一応今の所お役所の見解としては、そのような無免許保険会社はないということになっています。
逆に保険業法では、保険会社というのは不特定の者を対象に保険事業を行なうということになっているのですが、保険会社の免許を持った保険会社が実際には特定の者しか対象にしないとしたら、それは保険業法違反なのかどうかという点についてはなかなか面白い問題だと思うのですが、残念ながら誰も問題にしません。
とまれ、ここで「特定の者」とか「不特定の者」とかいう言葉を使いましたが、これはそれほど明確な言葉ではありません。
| この町内会の人というのは特定だよね | そうだね | | じゃあ、この市内の人というは | そうだね、特定かな | | じゃあその県内の人は・・ | うーん | | じゃあ、日本国内の人というのは | そこまで行ったら特定とは言えないかな | | | | | 中小企業の経営者っていうのは特定かな | どうだろうね | | ペットを飼っている人っていうのは特定かな | どうだろうね | | | | | ある会員組織があって、その会員っていったら特定かな | そうだね | | じゃあ、共済の加入者だけを会員とする会を作ったら | うーん、それはどうかな |
という具合に、なかなか一筋縄ではいきません。
そこで今回の保険業法改正ではこのあいまいな特定・不特定という区別をやめてしまいました。特定であろうと不特定であろうと、今まで保険と言っていたものも共済と言っていたものも、全て保険事業だということになったわけです。
今無認可共済をやっている所は来年の3月末までは「ウチがやっているのは保険ではなく共済です」と言わなくちゃいけないし、来年の4月からは「ウチがやっているのは保険だけれど、保険会社じゃなくても良いことになってるんです」と言わなくちゃならないということです。
共済も保険も全部保険だということになったとはいえ、今まで共済として保険事業を行なっていた所を全て保険会社にするというわけにもいかないので、これをいくつかに区分することにしました。
| 保険業法にもとづく | 保険会社 | | | 保険業法以外の法律にもとづく | 保険事業 | 例:簡易保険 | | 保険業法以外の法律にもとづく | 共済事業 | 例:JA共済・県民共済・こくみん共済・COOP共済 | | 保険業法にもとづく、新しい制度の | 保険事業 | 少額短期保険業者 | | 保険業法にもとづく2006年3月時点で無認可共済を行なっていた | 保険事業 | 特定保険業者 | | 保険事業を行なっているが、保険業法にもとづき保険業法の適用を受けない | 保険事業 | 適用除外保険事業者 |
下の三つが新たに加わった部分です。
今までの無認可共済は
(1)晴れて保険業法で、「保険業法の規制を受けなくても良い」とお墨付きを貰って、適用除外の保険事業者になるか あるいは
(2)とりあえず特定保険業者として届け出をして、今まで通りの事業を続けながら2年の間(2008年3月末まで)に事業をどのような形で続けていくか、あるいは続けていかないか決めるか
(3)さっさと保険会社の免許をとって保険会社になるか、少額短期保険業者の登録をして少額短期保険業者になるか という選択を迫られることになります。
保険会社というのは従来通りの保険会社ですが、少額短期保険業者というのは今回保険業法改正で新規に作られた小型保険会社の形です。
無認可共済
保険業法改正…共済
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少額短期保険業者と保険会社
無認可共済が保険会社か少額短期保険業者に変わる
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