AAA−本音のアドバイス…目次
無認可共済の保険会社化について − その6保険業法が適用される保険業者
前述のように保険業法が適用される保険業者は
の三種類になります。
《保険会社》というのは従来からある形ですが、他の二つは今回の業法改正で新たに登場したものです。
《少額短期保険業者》というのは、従来からの無認可共済が保険事業を継続するための受け皿として考えられた保険事業運営のための新しい制度で、取扱える商品や事業規模を制限する代わりに、最低資本金その他の規制を保険会社より若干緩和したものです。保険業法上この制度は「特例」ということになっていますので、「保険会社でなくても特別に保険事業をすることを許す」という性格のものです。
法律が変わってこれから新規で無認可共済をスタートさせるということはもはやできませんから、そのような新規立ち上げの小規模な保険業の受け皿としてもこの少額短期保険業者の制度を活用することができます。
《特定保険業者》というのは、これまで無認可共済として保険事業を行なっていた業者が、保険会社あるいは少額短期保険業者になるまでの間、2年間だけ猶予期間を貰って、その間今まで通りの保険事業を継続することができる制度です。今まで「自分達のやっているのは共済で、保険じゃない」と言っていたかも知れませんが、2006年4月からは「今までは共済だったけど、これからは保険だ」ということになります。「保険」という言葉の意味が変ったと思って下さい。
この対象となるのは、2006年4月1日に無認可共済を行なっていて、それがそのまま無認可共済と同様な保険事業を続ける場合にのみ適用される制度です。今後新規に特定保険業者をスタートさせるということはできません。
また2006年4月1日に無認可共済を行なっていたとしても、その事業が2006年4月1日時点で保険業法適用除外に該当するような場合には、特定保険業者とはなりません。たとえば、2006年4月1日に共済の「相手方」の数がもうちょっとで1,000人になりそうだけどまだなっていないというような場合には、その段階で「保険業法適用除外」ですから特定保険業者にはなりません。そしてそうなった以上、その後1,000人になったからといってその時点で特定保険業者になるというようなことはできませんので、1,000人にならないように注意しなければなりません。1,000人を超えるような規模で事業をしたいような場合には、そうなる前にまず保険会社なり少額短期保険業者なりを作っておいて、そちらで1,000人を超える相手を対象とした保険事業を行なうということになります。
この「相手方の数が1,000人前後」だというケースはかなりありそうですから、注意が必要です。
この特定保険業者という制度は2年間のタイムリミット付きの制度ですから、保険業法上はこの制度は「経過措置」ということになります。2年間(詳しく言うともう少し長くなります)の猶予期間だけ存在を許され、その期間が過ぎると自動的に存在できなくなってしまうような、期間限定の暫定的な保険事業のやり方です。
無認可共済の保険会社化について−その1
無認可共済の保険会社化について−その2
無認可共済の保険会社化について−その3
無認可共済の保険会社化について−その4
無認可共済の保険会社化について−その5
無認可共済の保険会社化について−その6
無認可共済の保険会社化について−その7
無認可共済の保険会社化について−その8
無認可共済の保険会社化について−その9
無認可共済の保険会社化について−その10
無認可共済の保険会社化について−その11
無認可共済の保険会社化について−その12
無認可共済の保険会社化について−その13
無認可共済の保険会社化について−その14
無認可共済の保険会社化について−その15
無認可共済の保険会社化について−その16
無認可共済の保険会社化について−その17
無認可共済の保険会社化について−その18
無認可共済
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