AAA−本音のアドバイス…目次
無認可共済の保険会社化について − その9適用除外 今回の保険業法改正の1つの目玉がこの適用除外の範囲です。従来特定の者を相手とするために無認可共済といっていた保険業者ですが、その相手の特定性、無認可共済として合法的に保険事業を行なうことの正否は、必ずしも明確なものではありませんでした。
今回適用除外の範囲が限定列挙の形で明確に示されたことにより、この範囲に該当する共済は安心して事業を継続することができます。
《適用除外》とは「保険業法の規制の適用を受けない」ということですから、自由に制度設計・制度運営をすることができます。
この適用除外は共済事業の形態だけで判断することになりますので、従来から無認可共済を行なっていた業者だけが該当するのでなく、新規にこの適用除外の保険業を始めることも何の問題もありません。
今まで法的取扱いが何となく明確でないため共済事業を躊躇していたような団体も、この適用除外のどれかに該当するのであれば、この法律改正を契機に安心して保険事業を始めることができるようになったわけです。この部分で新規の適用除外保険業者が多数誕生するかも知れません。
大きな団体で、構成員に対してこれまで団体扱の形で保険会社の商品を仲介していたような所は、この適用除外を使って堂々と自前の保険事業を展開することが可能になっているのかも知れません。そのような「団体扱の保険契約」が「適用除外の共済」に移行してしまうと、保険会社としては嬉しくないかも知れません。またその契約を扱っていた保険会社の募集代理店や営業社員も、お客さんの側に立ってその共済を応援するか、保険会社の側に立って団体扱の契約を続けてもらって自分の手数料を守るか、悩ましいかも知れません。
特定保険業者の届け出 前述のように、無認可共済は適用除外保険業者に該当する場合を除いて、2006年4月1日に自動的に特定保険業者になってしまっています。特定保険業者になってしまった者は6ヵ月以内、2006年9月末までに特定保険業者の届け出をしなければなりません。
この届け出により各財務局・金融庁は、特定保険業者がどこでどのように事業活動しているのか、そこに連絡を取るには誰に電話をすれば良いのか等が把握できるようになります。
この届け出書類の中には、その特定保険業者が少額短期保険業者あるいは保険会社のどちらに移行する予定なのか、その移行のための少額短期保険業者の登録あるいは保険会社の免許の申請をいつ頃予定しているか、についても記載することになっています。
これによって金融庁は、今後どれ位の数の少額短期保険業者の登録申請、どれ位の数の保険会社免許申請があるか、把握することができるということです。
またこの届け出書類には募集代理店・募集人のリストを添付することになっています。
保険会社の場合は《生命保険募集人の登録》・《損害保険代理店の登録》という制度があり、少額短期保険業者の場合は新たに《少額短期保険募集人の登録》という制度が用意されました。
特定保険業者の場合には募集人の登録という制度は特に設けられていませんが、この届け出書類に募集人の一覧表を付けなければいけないので、実質的にある程度募集人管理をちゃんとやらないといけないということになります。
特定保険業者というのは2年間の一時的な存在ですから、この特定保険業者の届け出の時の募集人のリスト程度のことでも良いのかもしれません。特定保険業者が少額短期保険業者あるいは保険会社になる時には、募集人についてもちゃんとした登録手続きに移行することになっているのですから。
いずれにしても募集代理店制度を採用している特定保険業者にとっては、届け出書類を作るにあたって、この募集人の一覧表の作成がもしかすると一番大変な作業になるかも知れません。早目にとりかかって下さい。
また自分の行なっている無認可共済が特定保険業者に該当するのか、適用除外の保険業者に該当するのかはっきりしない場合には、まず最初にすぐにでもそこのところを確認して下さい。全ての作業や検討は、全てその確認をした上での話です。
無認可共済の保険会社化について−その1
無認可共済の保険会社化について−その2
無認可共済の保険会社化について−その3
無認可共済の保険会社化について−その4
無認可共済の保険会社化について−その5
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無認可共済の保険会社化について−その8
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無認可共済
保険業法改正…共済
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