AAA−本音のアドバイス…目次
無認可共済の保険会社化について − その4保険業法の適用範囲の整理 保険業法の改正にあたってまず第一に必要なのは、どの範囲までの共済を法規制の対象にするかということです。何しろひとくちに「共済」といっても、たとえば職場の課単位の親睦会や学生時代の気の合った仲間うちの助け合いも、場合によったられっきとした共済です。一方で全国展開で多数の代理店を抱える共済もあります。どこからどこまでを法規制の対象にし、法規制の対象にしないのはどのような共済制度かということを明確にする必要があります。
これはこれまでの法律が、そこのところの区分を「特定の者を相手方とする」などというかなり曖昧な表現を使っていたため、多くの共済でその相手方が特定かどうかがはっきりしなくなっていることが、今回の議論のスタートになっているわけですから、今度こそはっきりさせる必要があるわけです。
法規制の範囲の拡大が今回の法改正の目的なのですが、むやみにその範囲を広げてしまうとお役所の手間も増え、お金もかかります。また共済の方も法規制の対象になると、それに従うために手間やお金が余分にかかるし、今までのように気軽に運営することができなくなります。
今回の法改正は、必ずしも無認可共済をやめさせてしまうことを目的としているわけではありませんので、本当の意味での仲間うちの助け合い、あるいは親しい少人数のごく小規模な共済まで対象にする必要もありません。
今回の法改正ではまずこの「特定の者を相手方とする」という、従来保険と共済を区分する垣根となっていた考え方を、すっぱりやめてしまいました。
「特定の者」が相手だろうと「不特定の者」が相手だろうと、「保険」と言おうと「共済」と言おうと、いずれにしても保険の仕組みを使って保障を提供する事業を《保険業》と明確に定めました。
その上で保険業法の諸規定を適用する範囲(あるいは適用しない範囲)を限定列挙方式で明確に示し、それぞれの保険業者が保険業法の適用を受けるのかどうかが、比較的容易に判断できるようにしました。
従来保険業法の適用を受けずに「無認可共済」と呼ばれていた保険業者の一部は、今後保険業法の適用を受けることになるのですが、新しい保険業法でもその規制の適用を受けない保険業者は、今度は「保険業法適用除外の保険業者」と言われるようになるわけです。
「無認可共済」というと何となくネガティブなイメージがありますが、「適用除外」という呼び名になれば、正々堂々胸を張れるような語感になるように思います。法律の中にはっきりと、「この法律の規制を適用しない」と書いてあるわけですから。
無認可共済の保険会社化について−その1
無認可共済の保険会社化について−その2
無認可共済の保険会社化について−その3
無認可共済の保険会社化について−その4
無認可共済の保険会社化について−その5
無認可共済の保険会社化について−その6
無認可共済の保険会社化について−その7
無認可共済の保険会社化について−その8
無認可共済の保険会社化について−その9
無認可共済の保険会社化について−その10
無認可共済の保険会社化について−その11
無認可共済の保険会社化について−その12
無認可共済の保険会社化について−その13
無認可共済の保険会社化について−その14
無認可共済の保険会社化について−その15
無認可共済の保険会社化について−その16
無認可共済の保険会社化について−その17
無認可共済の保険会社化について−その18
無認可共済
保険業法改正…共済
保険業法改正…少額短期保険業者
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