介護保険金付終身保険 シルバー保険
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介護保険金付終身保険 シルバー保険への Hoken-Erabi.net の独断解説…0796
介護保険金付終身保険 シルバー保険(簡易保険)は 簡易保険の介護保障付の終身保険 …0796
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 ○介護保険金付の終身保険
「満期(保障の満了)」がなく「保険期間(保障される期間)」が終身であり、契約から死亡するまで一生涯保障される保険。
保険料の払込満了の年齢を、60歳・65歳・70歳・75歳から選択できる。 ・死亡保険金 死亡または重度障害状態になったとき「死亡保険金」として「基本保険金」が支払われる。すでに次の「介護保険金」が支払われた場合は、「介護保険金」の金額を差し引いた保険金額で支払われる。また、保険料払込満了後に死亡したときは「基本保険金額」の30%の金額となっている。
加入して1年6か月が経過してから、事故や災害を直接の原因としてその被害後180日以内に死亡したとき、または特定感染症によって死亡したときは、「倍額保障」として「基本保険金」に加えて「基本保険金」と同額の「倍額保険金」が支払われる。
・生存保険金
一定期間に生存しているときに「生存保険金」が一時金で支払われる。保険料の払い込みが満了したとき、及びその後5年・10年・15年経過したとき(合計最高4回)、「生存保険金」が一時金で支払われる。支払われる「生存保険金」の金額は、1回につき「基本保険金額」の7%となっている。
『特定要介護状態』になり、次の「介護保険金」が支払われた以降には「生存保険金」が支払われない。また、何度か「生存保険金」が支払われた後に『特定要介護状態』となった場合には、「生存保険金」と「介護保険金」は、通算して「基本保険金額」の70%を限度に支払われる。
・主契約による介護保険金
「被保険者(保険の対象者)」が『特定要介護状態』になってその状態が180日以上継続したとき、及びそれ以降1年ごと、最高10回にわたり主契約から「介護保険金」が支払われる。
『特定要介護状態』とは常時寝たきりので常に他人の介護を必要とする状態、又は痴呆状態を示す。支払われる「介護保険金」の金額は、「基本保険金額」の7%となっている。
『特定要介護状態』が180日継続したときは、『特定要介護状態』となった日から起算して保険料の払い込みが不要となる。また、一定の重度障害の状態になったときや、事故や災害などで一定の身体障害の状態になったときも、保険料の払込みが免除される。
・特約による介護保険金
この保険の専用特約として「介護特約」があり、付加することによって介護保障がさらに厚くなる。『特定要介護状態』になったとき「介護保険金」・けがで身体障害状態になったとき「傷害保険金」・けがで死亡したとき「死亡保険金」が支払われる。
・特約
「災害特約」と「入院特約」を付加できる。「入院特約」には「疾病傷害・疾病・傷害」の3種類があり、2つまで(「災害特約」と合わせて3種類まで)選択できる。ただし、「災害特約」と「介護特約」の両方を付加することはできない。
特約の保障は「死亡保障」と同様に、特約の「保険料」払い込みが終了した後も一生続く。
加入年齢範囲は20歳〜65歳。 契約できる保険金額は、200万円から1000万円までの範囲で、10万円単位で設定できる。
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簡易保険の定期保険の保険料検討
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簡易保険の医療特約の保険料検討
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 シルバー保険
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介護保障保険についての一般的な説明 「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要な状態(要介護状態)となり、その要介護状態が一定の期間継続すると「介護保険金(給付金)」や「介護一時金」が支払われる保険。
要介護状態の判定基準は公的介護保険制度とは連動しないものが多く、保険会社の独自基準により認定される。支払条件である要介護状態の継続日数は保険会社により異なる。公的介護保険制度と連動する商品もある。更に公的介護保険よりも認定の要件を緩くしたり、給付の上乗せ保障を意図したり、給付の範囲を広げているものもある。
近年、判定基準が公的介護保険制度に連動させて緩和された商品も販売され、継続日数は180日が多いが、それが短縮された商品もでてきている。
「介護保険金」は一括して支払われるのではなく、分割して毎年の年金として支払われるのが一般的である。毎年ではなく毎月支払われるものもある。死亡したとき・高度障害になったときの保障はないか、保険金額がそれまでに支払った保険料相当額などの、少ない金額であることが多い。
「介護保険金」と同額の「死亡・高度障害保険金」が支払われるものもあり、このタイプでは「介護保険金」が支払われれば契約が消滅する場合と、「介護保険金」が支払われた分だけ「死亡・高度障害保険金」の金額が減っていく場合がある。
要介護状態や病気による所定の身体障害状態が続いたとき、以降の保険料を払わなくても契約内容がそのまま継続される「特約」や、親が所定の要介護状態になったとき「介護給付金」が支払われる「特約」、保障期間の満了時などに「健康祝金」が支払われる「特約」などを選択して付加できる。
介護保障保険は生命保険会社の商品であることが多い。生命保険会社の商品では主契約(契約の基本)は「介護保険金」であり、「介護一時金」は「特約」などで選択可能な場合が多い。損害保険会社の商品では、「介護一時金」は「主契約」に組み込まれているものが多い。
単体保険(単独の契約)ではなく、別の主保険の「特約」として付加されることも多い。また、終身保険や個人年金から「介護保障」へ移行されるという形をとった介護保障保険もある。
解説ページへのリンク
要介護保障はどういう保険か
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 介護保障保険
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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