Q&A 主婦の保険の保険料引き落とし口座を夫の銀行口座にできる? 夫の銀行口座から妻の保険の保険料引き落としをすることはできますが、その場合は、契約者は夫にすることが必要といわれています。一般的に保険会社の取り扱いでは、保険料引き落とし口座の口座名義人は、ご契約者様ご本人に限るというルールにしているようです。
先日も、医療保険を家族特約で加入していた人が、夫婦別々に医療保険に契約しようとして、上記の疑問にぶつかりました。保険会社が、契約者名義=保険料引き落とし銀行口座とする理由は主に次の2点からだそうです。
- 契約者を妻にしたまま、保険料引き落としを夫の口座からにしていると、税法上、夫から妻への贈与税の対象になる恐れがあるため。
- 万一解約する場合は、契約者本人からの申し出でないと受けられず、口座名義人からの解約申し出があっても解約することができないため。
では、契約者=夫、被保険者=妻とした場合に問題はあるのでしょうか?
医療保険では、被保険者が請求する入院給付金や手術給付金は非課税なので、死亡保障がない掛け捨ての医療保険なら特に問題は生じません。生命保険料控除についても、所得のない妻の保険の保険料を世帯主の所得控除としてまとめても問題ないといえます。
しかし、妻の保険で契約者を夫にした場合に気をつけなければいけないのは、個人年金や満期保険金などの生存保険や、定期保険・終身保険などの死亡保険です。
- 個人年金や満期保険金では、夫が負担した保険料に対して、個人年金や満期保険金を妻が受け取る場合は、贈与税の対象になってしまいます。
(個人年金は年金受取開始時に将来の年金を受け取る権利「年金受給権」が、満期保険金の場合は受け取る保険金が夫から妻への贈与の対象になってしまいます) - 定期保険や終身保険では、妻を被保険者にして、夫が保険料を負担して死亡保険金を受け取る場合は、夫の一時所得という扱いになります(H17年度の税制を前提)。
このように掛け捨ての医療保障以外では、契約者の名義および保険料引き落とし口座には注意が必要です。
マネーカウンセリングネットWealth ファイナンシャル・プランナー(CFP)吹田朝子
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