Q&A200308 生命保険の契約者変更

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生命保険■独断解説

Q&A200308 生命保険の契約者変更



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Q・生命保険の契約者を変更することは可能でしょうか?


生命保険の契約者変更は、きちんと継続している保険であって、被保険者の同意と保険会社の承諾を得れば、原則として可能です(例外商品もあるようですので、保険会社等でご確認ください)。保険期間中に契約者を変更しても、その時点で課税されることはありませんが、変更したことで、保険金等を受け取ったときの課税関係が変わってくることがあるので、注意しましょう。

たとえば、契約者=妻、被保険者=夫、死亡保険金受取人=妻という形で入っていた保険があったとします。

これを、妻が仕事を辞めて保険料を払えなくなった等の理由で、保険期間中に、契約者=夫、被保険者=夫、死亡保険金受取人=妻と変更したケースで見てみましょう。契約者変更に伴う課税関係の変化は次のようになります。

●契約者変更に伴う課税関係の変化
死亡保険金にかかる税金
前契約者が負担した保険料に相当する部分所得税(一時所得)
新契約者が負担した保険料に相当する部分相続税

妻が契約者時代に負担した保険料が1/3であったなら、万が一、夫が亡くなった時には、受け取った保険金のうち1/3は一時所得として処理され、残り2/3は相続税の対象として処理されます。契約者を変更したからといって、全額が相続税の対象にはならない点に注意しましょう。

もし、上記の例が満期保険金のある養老保険だった場合は、満期保険金を夫が受け取った場合、妻が支払っていた保険料に相当する部分は契約者≠満期保険金受取人となるため、贈与税の対象となってしまいます。契約者=満期保険金受取人=夫である部分は、夫の一時所得扱いとなります。

ちなみに、契約者以外にも、死亡保険金の受取人や満期保険金の受取人の変更はできます。死亡保険金の変更は、被保険者が生きている時しかできませんので、手続きを怠ったことで、意図しない受取人に保険金がわたってしまうことを避けるためにも、家族関係などが変わったときなどには速やかに受取人の変更をしましょう。ただし、ゼッタイにできないのが被保険者の変更。被保険者は保険の対象となる人ですので、それを変えることは保険の目的を失うことでもあるためできません。

2003年8月
ファイナンシャルプランナー、シニアリスクコンサルタント 豊田眞弓






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