Q&A200302 保険金がおりない場合と請求忘れ

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生命保険■独断解説

Q&A200302 保険金がおりない場合と請求忘れ



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Q・保険金がおりないのはどんな場合?また、請求忘れはどうなる?

A・保険金や給付金がおりないのは――

保険は、万一のときの経済的リスクに備えるために入るものです。なのに、せっかく入った保険から保険金や給付金が支払われないこともあります。どんなときに支払われないのか確認しておきましょう。

まず、告知義務違反が判明した場合や契約が失効していた場合などは保険金はおりず、戦争その他の動乱の時も原則としておりません。また、契約日から一定期間内の自殺は、死亡・高度障害保険金も、特約(災害割増特約、医療特約など)に基づく給付金も受け取ることはできません。"一定期間"は以前は1年でしたが、最近は自殺者の急増などもあって、2年または3年の商品が増えています。ひっくり返せば、一定期間経過すれば自殺でも保険金は受け取れルことになりますが、これは、長期間にわたって自殺の意志を持ち続けることは困難と見られているため。

この他、精神障害に起因するものや泥酔で事故に遭った場合や、無免許運転や酔っぱらい運転などで事故を起こした場合、あるいは地震や噴火、津波などの天災に遭った場合は、死亡・高度障害保険金はおりても、入院などの特約分は支払われません。さらに、契約者や保険金受取人が被保険者を殺害したときも保険金はおりません(入院給付金などは受け取れることもあります)。

以上の取扱いは保険会社によって異なることもあります。気になる人は、自身が加入している保険商品の『約款』と呼ばれる小さい文字で書かれた冊子を確認してみるといいでしょう。

A・保険金の請求をうっかり忘れたら?


では、保険金や給付金が受け取れるはずなのに、請求を忘れて受けとらなかった場合はどうなるでしょう? 時効などはあるのでしょうか。

実は、満期保険金にしても、死亡保険金や入院給付金にしても、満期日または保険事故が起きた日から3年以内なら請求できます。3年が過ぎてしまうと時効になり、保険金や給付金の請求権はなくなってしまいます。保険事故が起きたときは、すみやかに所定の手続きを済ませましょう

入退院などで混乱して手続きを忘れていたという人や、あとから保険金や給付金を受け取れるはずだったことに気付いた人は、もし3年経っていなければ今からでも請求できます。そういう方は、時効前に必ず請求しましょう。

(ファイナンシャルプランナー 豊田真弓)






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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。


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