生命保険金受取人は誰にするか…相続対策の生命保険

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生命保険■独断解説

生命保険金受取人は誰にするか…相続対策の生命保険



死亡保険金の受取人を誰にするか
普通なら…常識的には…。



母が亡くなってから、長男の私は父と同居しています。
父のおもな財産は自宅の土地・建物だけで、時価では5000万円程度にはなるようです。また、私には5つ年下の弟がいます。小さいころから仲のよかった兄弟です。

心配は、父にもしものことがあったときの財産分けです。自宅は狭く、2人で分けることはできません。弟と財産のことで争いを起こしたくありません。




現状では、おそらく相続税はかからないでしょうが、兄弟間での財産分けでもめる可能性はありそうです。未然に争いを防止するためには、生命保険の活用がいいでしょう。

一番いいのは死亡保険金3000万円の保険です。長男が時価5000万円の自宅を相続するなら、次男にも5000万円を残せればいいのです。預貯金が2000万円ありますから、不足分は3000万円です。

しかし、保険金が3000万円だと掛け金も高くなりますから、たとえその半分でも、現在の父親の経済状態の範囲で掛け金の支払い可能な終身保険に加入することを考えてはいかがでしょうか。

受取人は長男がいいでしょう。父親にもしものことがあったときは、まず保険金は長男が受け取ります。そして、長男は自宅を相続する代償として、その金銭を弟に渡します。

なお、事前に次男と相続の話がつくのなら、受取人は次男でもいいでしょう。





死亡保険金の受取人を誰にするか
性悪説なら…性善説なら…。


財産は自宅の土地建物だけです。そして相続人は長男と次男の二人だけ。

同居している長男には自宅を相続させないといけません。しかしそうすると次男が相続する財産はなにもありません。

親は生命保険がありました。お金が次男にいくようにということで、その生命保険金の受取人を次男に変更しました。




生命保険金は相続財産か


さて親が亡くなりました。どうなるでしょうか。

次男は生命保険金を受け取ります。そもそも生命保険金は相続財産ではありません。

生命保険は生命保険会社と親との契約です。親が死んだら保険金受取人の次男に保険会社が保険金を支払う、という契約にもとづいて次男が保険会社から受け取る金銭が保険金です。これは相続財産ではなく次男の固有の財産となります。

この場合で自宅を長男名義で登記するためには、「自宅を長男が相続する」という遺産分割協議書に長男次男でハンコをつかなくてはいけません。

次男がハンコをつけば父親の期待したとおりの結果になります。しかし次男は生命保険金を受け取ったとしても、この遺産分割協議書にハンコをつく義務はありません。

「生命保険金は私の固有の財産であって、相続財産ではない。だから遺産分割協議とは無関係。相続財産の自宅は法定相続分のとおり半分づつに分けるべき。」と次男は主張できます。

生命保険金を特別の受益として相続財産に織り込む考え方もあり、そうすれば長男が自宅を相続できるかもしれませんが、2004年10月29日の最高裁判決で特段の事情がなければ特別受益に該当しない、と定まりました。

では、次男を保険金受取人にして、長男には「自宅を長男が相続する」という遺言が残されたらどうでしょうか。

この遺言により長男は自宅を相続できます。しかし自宅以外に相続財産がなければ、次男は遺留分減殺請求をできます。

次男の法定相続分は50%です。遺言により受け取る財産がその半分の25%(遺留分)未満しかなければ、長男に遺留分減殺請求をできますし、法的にそれは次男の当然の権利です。




相続には魔物が住むから


「次男はそこまでやらないだろう」と普通は思います。

しかし相続には魔物が住んでいます。相続をきっかけに、それまでに積もり積もった不満が爆発し、仲がよかったのに兄弟げんか。いやがらせの遺留分減殺請求は不思議ではありません。

長男性善説・次男性悪説にたって、「自宅を長男、保険金を次男」の結論にしたいならば、保険金受取人を長男にします。

そのうえで「自宅を長男が相続する。ただし長男は次男に幾ら渡す。」という負担付遺贈の遺言にします。

長男が生命保険を受け取る・その生命保険金から次男に支払う・長男は自宅を相続する…この3つで親の希望はかなえられます。この遺言なら次男は遺言によってちゃんと財産を得ていますから、遺留分減殺請求はできません。

しかし長男性悪説・次男性善説にたてばこれもモメます。「やだね、あんな弟にそんな大金を払うなんて…」。

長男が自宅を自分のものにしたにもかかわらず、次男が督促してもお金を払わなければ、裁判所はこの負担付遺贈を取り消すことができます(民法1027条)。

するとこの自宅は法定相続分によって分けることになります。

長男は保険金を全額受け取った上で、自宅の半分(法定相続分)を手にすることになります。

長男性悪説・次男性善説にたてば、生命保険金受取人を次男にした上で、自宅は長男へとの遺言ということになります。

いやはや相続は大変です。長男次男両者性悪説ならば、何をやってもモメます。もちろん両者性善説なら、何をやってもまったくモメないはずですが。




(バードレポート 2005年7月4日 第551号)

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