| 感覚器の障害 | 眼の障害 | ・両眼の視力の和が0.08以下になって回復の見込のないもの (視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。) |
| 耳の障害 | ・両耳の聴力を全く永久に失ったもの |
| 運動器の障害 | 上・下肢の障害 | ・1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節以上の用を全く永久に失ったもの ・1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節以上の用を全く永久に失ったもの |
| 脊柱の障害 | ・脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの |
| 内臓器等の障害 | 呼吸器の障害 | ・呼吸器の機能に著しい障害を永久に残し、かつ、酸素療法を受けたもの |
| 心臓の障害 | ・恒久的心臓ペースメーカーを装着したもの ・心臓に人工弁を置換したもの |
| 腎臓の障害 | ・腎臓の機能を全く永久に失い、かつ、人工透析療法または腎移植を受けたもの |
| 肝臓の障害 | ・肝臓の機能に著しい障害を永久に残し、かつ、腹水穿刺排液を受けたもの |
| 代謝の障害 | ・インスリン治療を受け、かつ、代謝の障害による合併症を原因とする下記(※)に定める状態に該当したもの |
骨盤内臓器 の障害 | ・ぼうこうを全摘出し、かつ、人工ぼうこうを造設したもの ・ぼうこうを全摘出し、かつ、尿路変更術を受けたもの ・直腸を切断し、かつ、人工肛門を造設したもの |