200512 免責期間経過後の保険金は?
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200512 免責期間経過後の保険金は?

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安易な「免責期間経過後は保険金が支払われる」は要注意!



今回(2005年)の生命保険会社の「不当不払い」問題で、「自殺免責に関する裁判に対する不払い例」があった。

実は、平成7年10月31日に亡くなったA氏(61歳)の遺族とその会社が保険会社を相手に「保険金支払請求」の裁判を起こした。A氏は平成6年から7年にかけ、総額13億8,000万円(災害死亡では19億8500万円)の生命保険に加入していた。

ところが、11年3月の「東京地裁」では、死因を「自殺」とした上で「加入から1年が経過していた6億円を支払え」とする判決を出したが、13年1月の「東京高裁」では、東京地裁の判決を破棄しA氏の妻やその企業の「保険金請求を棄却」した。

つまり、「免責期間(1年)が経過後の自殺でも、生保会社が保険金目的の自殺と立証した場合、免責特約があっても、商法の規定の趣旨に基づいて、支払義務を免れる」としたのだ。そして16年3月の「最高裁」判断が注目されることになるが、「自殺免責期間経過後は保険金を支払え」とする判決を出した。


ややもすると「最高裁判決」を「自殺による保険約款の免責期間経過後でも保険会社の免責を認めた高裁判決」と、まっ向から対峙したように解釈しがちだが、ことはそう単純ではない。つまり「保険約款の免責期間が経過すれば自殺の場合、死亡保険金を支払う」と捉えられがちだが、これは実は正確ではない。

その大前提として「犯罪行為が介在し、死亡保険金を支払うことが公序良俗に違反するおそれがないこと」が判決では明確に示されているからだ。


「自殺」の場合の保険金に対する考え方


ここで自殺による保険金取得を推奨するつもりは毛頭ないが、予期できない将来の可能性として考えた場合、最悪「自殺」までをも視野に入れた保険選択をするなら「妥当な保険金額と免責期間の短い生保」を選択するのは至極当然の契約者の選択肢だ。

もちろん「妥当な保険金額」については、できるだけ「必要保障額に準じた保険金額」と言うことになるが、大概の場合保険料と保障額はリンクすることが多いことから、個人契約では法外な保険金額になるケースは極めてマレのはずだ。


難しいのは法人契約の場合で余りにも企業規模や借り入れ資金などよりも多額のケースでは「公序良俗に反する」と見なされる可能性もないわけではないから注意が必要だ。

特に今回の最高裁例では「公序良俗」に関する説明は見あたらない。法学者の中には「保険金取得目的があっても公序良俗違反にならないのか」とする疑問を呈している論もあり、今後法廷に持ち込まれた場合、今回の最高裁例通り100%保険金が支払われる」と断定することは、いささか疑問の余地がある。また「4件6億円」という金額も事例毎に異なるはずでこの金額を判断基準にすることも安易な捉え方だ。

問題は「犯罪行為と公序良俗違反の解釈」である。一般的には「犯罪行為の自殺」となると、保険会社が「支払わない」としても誰も文句は言うまい。ところが「犯罪行為」という判断が極めて難しい。ましてや「保険金を支払うことが公序良俗に違反」となると、さらにその判断は難解さを増長させる。

「生命保険会社の自殺への対応」の変遷


実は、戦後「自殺の免責期間は2年」だったが、昭和30年頃「1年」に短縮された。この根底には、加入時には「自殺して保険金を受け取る」つもりでも1年も時間が経過するとその意思を持続するのは一般的に困難という捉え方からだった。

ところが11年3月の東京地裁の判決に前後して、大手生保を中心に「自殺免責期間が1年から2年」へ延長された。さらに、ここに来て「2年から3年への延長」を約款変更する生保が相次いでいる。直近の調査によると「自殺免責期間3年の生保が12社、他は2年」(他1社は販売商品の性質上1年)となっている。

「契約時の自殺免責期間」が効力があるが・・・


現在ある生保38社の多くが「契約時の自殺免責期間を適用」となってはいるが、これから契約する場合は、何年が自殺免責期間かを確認しておいて保険の知識として邪魔にはならない。

確かに「生活設計から必要保障額」を弾き出し加入時は満足する保険設計であっても、長い人生一寸先は誰にも分からない。それを裏付けるように16年の自殺者数は3万2325人と3万人を超えたままで、且つ高齢者の自殺が多くなっている。

この内有職者は1万2405人だが、果たしてこの内の生命保険加入者は加入時、「自殺」を想定する人生を考えていただろうか。その多くはあるいはほとんどが、加入時の生活環境が将来も続き、「老後の生活設計」も立てていたに違いない。

万一の万一に備え「自殺免責期間」は確認を!


もちろん、誰しも「自殺」を前提に生命保険に契約するとは考えまい。しかし、そのような状況にいつ追い込まれるか分からないのが人生でもある。

確かに病気や災害の「万一の死亡」も困るが、「自殺」にまで追い込まれる人生はもっと困る。もちろんもっとも困るのは残された家族であり、企業経営者ならそこに生活の糧があった従業員でもある。

特に企業の場合は、社長の顔で融資や仕事が決まることが多い。もちろん自殺を推奨するつもりはないが、そのような「万一の万一」に備え、「自殺の免責期間」は、契約時にしっかり把握しておきたい。

保険会社の対応如何で保険金は左右される!


もちろん「自殺か事故」かの判断は難しいことが少なくない。確かに今回の最高裁判決で「保険金目的の自殺でも保険金は免責期間を経過したら支払え」となった点は契約者からすると救える判決だが、

これまでの判例を見ると、「自殺と判断」されるかどうかは微妙なケースが結構多いのが現実だ。もし仮に「犯罪性や公序良俗」を理由に「保険金支払い拒否」も今後ないとは言い切れない。いくら生活設計を紐解き、必要保障額の生命保険に加入しても「支払われる」と言う保証はどこにもない。

仮に最初の裁判例を見ても分かるが、最高裁まで亡くなってから8年5ヶ月を要している。経済的にも精神的にもその間の苦労は並大抵のことではない。しかも勝訴して保険金が支払われるとは限らない。

今回の生命保険会社の「不当不払い」問題で、「支払いたくない保険金や給付金」と思われる事実が露見した。安易に「保険に契約して死亡したら必ず保険金は支払われる」とタカを括ると、その「死因」如何で保険金や給付金が支払われない可能性があることを契約者は知っておくべきだ。

(参考)「保険・かわら版=第30号=」(HP紹介)で「知らないと怖い『自殺免責』の真実」を特集。全生保38社の「自殺免責期間」を掲載。










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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。


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