200503 死亡しても保険金は払いません!(告知義務)
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200503 死亡しても保険金は払いません!(告知義務)

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大地一成の一刀両断…目次

■緊急コメント ■ 保険契約は「保険金(給付金)」支払があって価値があるもの!

1. 死亡しても保険金は払いません!

毎月ちゃんと保険料を支払っていたにもかかわらず、不幸にも死亡したら「死亡保険金は払いません。」と加入している生命保険会社から言われたらどうだろうか。

それがもし5,000万円とか3,000万円などの高額な保険金だったら、「家族のために加入した生命保険が全く役に立たない」ことになる。残された遺族は大黒柱を失った悲しみに加え保険金という生活の糧までも失ってしまいかねない。

果たして、今回この「まさか」の事態が大手生保「明治安田生命」で起きてしまった。

しかし、当事者にすると「まさか」で済まされる問題ではない。果たしてこれはたまたま生じたレアケースなのか、あるいは明日にでも我が身に降り掛かる現実なのか。

2. 明治安田生命の「保険金支払い拒否」のケース

「明治安田生命」は、99年4月から04年9月までの過去5年半で「213件」の保険金支払拒否があったが、この内「162件」は支払うべき保険契約だったとして、合計15億2200万円の保険金を支払うことになった。

ではなぜこのような「支払拒否」が起きたのか。事例については「週刊ポスト・3月18日号」(明治安田生命営業停止!生保保険金不払いの悪質手口)。

もし今回のことを「他人事」とタカを括っていると、あなたの保険契約にも「支払拒否」という火の粉が降り掛かるかも知れないから要注意なのだ。

3. 「告知義務違反」による支払拒否!

生命保険に加入するには、(保険の)契約者・(保険に加入する)被保険者は、保険会社に「ありのままの告知」を必要とする。この「告知」が事実と違うことが判明すると「告知義務違反」として「保険契約」を、契約後2年以内を条件に保険会社は一方的に「解除」することができる。

ところが、契約後何年経っても「告知義務違反」で解除される可能性があるとなると、契約者(被保険者)は、実際に亡くなった場合の死亡保険金、あるいは入院や手術をした場合の入院給付金や手術給付金を貰うまでおちおち安心できないことにもなる。

そこで「商法678条2項」の「保険会社の解除権は契約締結後5年以内に行使しないと消滅する」とあるところを、生命保険会社では5年を「2年」に短縮して、約款に定めている。

これは裏をかえすと「2年間”告知義務違反”が分からなければ無罪放免」ということにもつながる。実は今回、営業現場で「告知をしないことを勧め2年経過すれば大丈夫」とする保険募集があったとされるが、確かに「保険募集の氷河期」と言われる昨今、これは何も「明治安田生命」だけの問題とは到底考えられない。

4. 2年が経ったら保険金は支払われる?

しかし、一口に「告知義務違反」と言っても、その中身は千差万別だ。病院に通院しているにもかかわらずそれを「告知しない」と言う確信犯もいれば、「胃薬をたまに飲む」サラリーマンが「たいしたことではない」と勝手に考えて「告知」しないということもある。この両者が2年の経過で”無罪放免”と言うのでは保険の公平性が著しく損なわれるのは当然だ。

実は各生保の最近の「保険約款」をみると「保険金等を支払わない場合について6項目」が記載されている。(生保によっては「失効のケース」も明記してある)。それぞれが詳細な解説を要するものだが、要約すると「悪意のあるあるいは意図的な保険加入は2年が経過しても支払わない」という規定なのである。

●保険金などを支払わない場合
  1. 告知義務違反による解除
  2. 重大事由による解除
  3. 詐欺による無効
  4. 不法取得目的による無効
  5. 免責事由に該当した場合
  6. 原因が責任開始時前の場合

特に今回は3.の「詐欺による無効」という理由が使われた。これは、「保険契約の際、詐欺により契約した」とするもので、要は「保険会社を騙した」という解釈で保険契約を保険会社は「無効」としたのである。

もちろん、この適用は「2年という期間」は関係なく、保険会社は「保険金などの支払いを拒否」することができることになる。

つまり、「告知義務違反」では対応できない保険金支払いでもこの「詐欺による無効」を使えば、保険金などを支払わなくともよいという拡大解釈がまかり通ったことになる。

5. 保険会社は保険金や給付金を払いたくないのが本音!

もし「頼まれたから保険に入ってやった」とか「加入後ちゃんと保険料も払っている」から安心と思っていても、こと「保険金支払い」の権限は「100%保険会社が握っている」という認識が契約者には必要なのだ。加入するときは契約者が王様だが逆に保険金を支払う時には保険会社が王様なのだ。

実は昭和60年ころの「保険金などを支払わない理由」は、5.と6.を除くと「告知義務違反・詐欺による無効」しかなかった。62年には「重大事由による解除権」が約款に盛られ、最近になり「不法取得目的による無効」が追加された。

つまり、多種多様な保険金事件と追いかけっこをするように「保険金などの支払い」に対する約款規定はどんどん拡充されてきているのが実情なのだ。

その渦中での「詐欺無効の拡大適用」となると、やはり契約者は自分で自分の保険契約を守る時代が到来したとも言えるのである。

6.契約者はこうして保険契約と我が身を守れ!

今回のように約款規定を拡大解釈されて「保険金支払いを拒否」されると、一般の契約者では手も足も出ず泣き寝入りするしかない。

確かに裁判に訴える手もあるが、「保険金や給付金の金額と裁判費用」を考えると、個人で保険会社に立ち向かうのは容易なことではない。

しかし、このような「拡大解釈」が今後起きないという保証はどこにもないのが残念ながら否定できない以上、契約者は自分で最大限の防御策を取るしかない。


  1. 加入時の「告知はありのままに」が大前提で、「これくらいは大丈夫」などというセールストークの「うまい話」には乗らないことだ。間違っても通院歴などは、保険金などの支払時の調査で発覚するのでタカをくくらない方がよい。

  2. 「分散加入の勧め」。すべて1社に集中した場合、「支払拒否」の憂き目にあうと、対抗手段が難しくなる。複数社分散なら「支払の基準」が見える。また「全労済」や「県民共済」などの共済は保険のための保険、と考えて加入しておくのが賢明。もしこれらの共済からも支払われないとなると加入時に重大な過失があったと推測できる。

  3. 予期せぬトラブルに備えて「保険約款」と「加入時の説明資料は保険証券と一緒に保管」しておくのが、今や常識だ。


それとここまで問題が複雑化してくると、確かな保険知識と契約者本位の保険を勧誘する「セールス(代理店)選び」が、重要になってくるが、その選択眼を養うためにも契約者自身、このような事件を契機に、保険契約に関心を持つことが肝要だ。


大地一成一口メッセージ

現在「医療保険の真実」という私のPB(プライベートブックス)が最終編集中です。一部はここでも解説していく予定ですが、「賢い医療保険の選び方」に関心のある方は是非ご期待下さい。










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