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○米国通貨(ドル)建の定額個人年金保険 ☆2008/7/1発売☆ ・保険料払込/年金開始までの運用/年金・死亡保険金・解約返戻金などの受取りが、米国ドルで行われる ・為替相場の変動による、為替リスクがある ・「保険料円入金特約」および「円支払特約」の付加により、『円』による保険料払込や年金/死亡保険金/解約返戻金等の受取りが可能 ・据置期間は、10年 ・契約年齢範囲は、0歳〜75歳 ・保険料払込方法は、一時払のみ ・一時払保険料範囲は、10,000米国ドル〜5,000,000米国ドル(100米国ドル単位) ・無配当 ・ライフプラン・アドバイザー(営業社員)により販売される ・提携の金融機関窓口で販売される場合の名称は、「アドバンテージ2」 …http://www.gib-life.co.jp/st/products/usfixedannuityext/advantage2/index.html
●円建保証タイプ ・「円建年金原資額最低保証特約」と「死亡時円建支払額最低保証特約」が、付加されている ・年金開始日の前日末における積立金額(年金原資額)および据置期間中の「死亡保険金」について、円換算した(円建の)「一時払保険料相当額」が、最低保証される ・〈一時払保険料=基本保険金額〉であり、「基本保険金額」が最低保証されていることになる ・円貨による払込みや受取りの場合、受取時の為替相場で円に換算した年金受取総額等が、保険料払込時の為替相場で円換算した「一時払保険料相当額」を下回ることがある ・為替リスクは、保険契約者及び受取人に帰属する
●年金 ・年金の種類に、「確定年金」「保証期間付終身年金」「保証期間付夫婦連生終身年金」の3種類がある ・確定年金の支払期間または終身年金の保証期間を、5/10/15/20年から選択できる ・年金受取に代えて、《年金開始日の前日末における積立金(年金原資)》の一部または全額を、一時金で受取ることも可能
●死亡保険金 ・年金支払開始前に死亡した場合に、支払われる ・死亡日における「積立金相当額」と「解約返戻金額」の、いずれか大きい額が支払われる ・災害で死亡した場合…「死亡保険金」に加えて《死亡日における積立金の10%相当額》が、「災害死亡保険金」として支払われる ・死亡保険金額は、「基本保険金額(一時払保険料)」が最低保証されている ・確定年金の年金支払期間中または終身年金の保証期間に死亡した場合…『未払年金現価』が、「死亡一時金」として支払われる
●解約返戻金 ・債券などの資産運用成果が、金額に反映される ・市場金利に連動した《市場価格調整》が行われ、解約返戻金額が増減する ・解約時の『積立利率』が契約時より上昇した場合には、解約返戻金額は減少することがある ・据置期間中に解約する場合、《解約控除》が発生する ・「円建年金原資額最低保証特約」を付加していても、《市場価格調整》と《解約控除》のため、円換算した解約返戻金額が『一時払保険料』を下回る場合がある
●積立利率 ・月2回(1日と16日)設定される ・契約日における「積立利率」は、据置期間の満了日まで適用される ・年金開始日以降は、年金開始日における『予定利率』が適用される
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個人年金についての一般的な説明 老後の年金を受け取るために保険料を払うことで年金原資を準備して、一定の年齢になったならばその年金原資から年金を受け取っていく内容のもの。年金支給開始までに亡くなった場合には、既に払った保険料の合計額程度が死亡保険金として支払われるものが多い。
年金の受け取り方については通常つぎの3通りがある。@確定年金…一定の年数(例えば10年間)の年金として確定しているもので、期間中に死亡した場合は遺族に年金が支払われるもの。A終身年金…死ぬまで年金の受給が続くものB保証期間付終身年金…終身保険であるが一定の保証期間があるもの。例えば10年保証期間付年金は10年内に死んだ場合には10年の期間分は遺族に年金が支払われるもの。
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 個人年金
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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必要保障額算定
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必要保障額は算出方法でこんなに違う?!
夫婦のみ夫35歳(年収500万円)妻30歳(専業主婦)
| A社 | 3,500万円 | | B社 | 11,830万円 | | C社 | 5,015万円 | | D社 | 10,225万円 | | E社 | 8,890万円 |
自分で算出してみよう
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「保険料シュミレーション」 →「必要な金額を試算」
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