守ってあげたい
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守ってあげたいへの Hoken-Erabi.net の独断解説…0866
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○定期タイプの収入保障保険 ・保険金が一時金ではなく「年金」として、保険期間が満了するまで毎月支払われる ・「満期給付金支払特則」の付加により、年金の支払事由に該当せずに満期をむかえたときは、「満期給付金」が支払われる ・満期給付倍率を1・2・5・10・12倍から選択できる ・年金を毎月受け取る通常の受取方法以外に、「年金現価の一括受取・一部一括受取」、「すえ置受取」を選択できる ・年金の支払保証があり、第一回の年金支払日から最低支払保証期間を経過した日までは、年金が支払われる ・年金の支払保証期間は、1・2・5・10年から選択できる ◎男性の保険料(『新日本保険新聞・第2366号』掲載) ●保険期間・保険料払込期間60歳、基本年金月額20万円(保証期間5年)、 ○「満期給付金支払特則」付(満期給付金100万円・倍率5倍) ・25歳11340円、35歳12400円、 45歳14920円 ○「満期給付金支払特則」なし ・25歳9480円、35歳9580円、 45歳9820円 ●保険期間・保険料払込期間65歳、基本年金月額20万円(保証期間5年)、 ○「満期給付金支払特則」付(満期給付金100万円・倍率5倍) ・25歳13440円、35歳14960円、 45歳17600円 ○「満期給付金支払特則」なし ・25歳11960円、35歳12820円、 45歳14040円
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定期保険についての一般的な説明 契約した期間中に被保険者が死亡したとき・高度障害状態になったときに「死亡保険金」・「高度障害保険金」が支払われる保険。
「保険期間(保障される期間)」の多くは「何年間」という年単位で設定される。10年を超えるの長期の契約については、「何歳まで」というように年齢を区切りに設定されることも多い。 「保険期間」が1年の契約の保険料が最も安く、保障される期間が長くなるにつれて「保険料」は高くなる。
「保険期間」の途中で解約したとき、長期の契約については多少の「解約返戻金」が支払われるが、1年から5年程度の短期契約については「解約返戻金」が発生しないのが一般的である。 保障される期間が満了したときに「満期保険金」は用意されていないという意味での「掛け捨て」の保険。貯蓄性がない、あるいは低いために、少額の負担(保険料)で死亡したときの保障を確保できる。
法人向けには法人税節税対策商品として契約期間が超長期間(100歳までの契約期間等)で解約返戻金の多い定期保険もある。
期間中の所定の時期に「生存給付金」が支払われるものもある(「生存給付金特約付定期保険」等という名称になる)が、その給付金を準備する分の「保険料」は必ず高くなっている。
「単体保険(単独の契約)」ではなく、他の保険契約の「特約」として付加されることも多い。たとえば「終身保険」に特約として付加されると「定期保険特約付終身保険」あるいは単に「定期付終身」と呼ばれることになる。
なお「収入保障」型とは「年金受取」型のことが多い。
解説ページへのリンク
定期保険・定期付終身保険バリエーション(逓増・逓減・生存給付金付他)
死亡保障の付け方で大差…「更新型」と「全期型」
「年金受取」型死亡保障は逓減保障(収入保障型も同じ)
パンフレットとこのホームページの説明の違い
平準保険料…保険料が期間中は一定額になる仕組み
その定期保険の保険料は高いのか安いのか
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 定期保険
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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