保険王 介護終身年金保険
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保険王 介護終身年金保険への Hoken-Erabi.net の独断解説…0818
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2004/4/2発売(バージョンアップ第8弾)
○保険金が年金形式で生涯支払われる終身の介護保険・アカウント型保険である「保険王」および「保険王カイゴとイリョウ」の保障部分に組み合わせる、単体の介護保険 ・所定の「特定要介護状態」が180日継続し、医師によって回復の見込みがないと診断確定されたとき「(第1回)介護年金」が支払われる
・「特定要介護状態」とは次の1または2のいずれかに該当する状態、公的介護保険の「要介護2以上」が目安とされる 1.機能障害により次の1および2のいずれにも該当する状態 (1.)「寝返り」または「歩行」の際に介助状態であること (2.)「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、3項目以上が全面的または部分的介助状態に該当し、かつ1項目以上は全面的介助状態であること 2.次の1および2のいずれにも該当する状態 (1.)器質性痴呆と診断確定され見当識障害があり、かつ「物忘れ・無関心・被害的・感情不安定」などの問題行動が1項目以上みられること (2.)「入浴・排泄・身の回り・衣類着脱」について、2項目以上が全面的または部分的介助状態に該当し、かつ1項目以上は全面的介助状態であること
・第2回以後の「介護年金」支払いについて、5年後に「特定要介護状態」の再査定がある 1.第2回から第5回までの「介護年金」は、毎年の支払日に「被保険者(保険の対象者)」が生存しているときに支払われる 2.第6回以後の「介護年金」は、支払予定日に「特定要介護状態」が180日継続して回復の見込みがないと診断確定され、かつ、年金支払日に「被保険者」が生存しているときに支払われる 3.再査定時に「特定要介護状態」に該当しなかった場合、第6回以後の「介護年金」は支払停止になる
・第6回以後の「介護年金」を受け取らず(支払停止になり)、再度「介護年金」の支払事由に該当したときは、新たに「第1回介護年金」が支払われる ・新たに「第1回介護年金」が支払われた場合、第2回以後の「介護年金」支払いについては上記のとおり(5年後に再査定) ・「第1回介護年金」が支払われると以後の保険料払い込みは不要になり、契約はそのまま継続する ・ケガや病気により所定の身体障害状態または高度障害状態になったとき、以降の保険料払い込みは免除となり契約は継続する ・死亡したときは「死亡給付金」が支払われる ・「介護年金」の年金額は24万円〜1000万円まで1万円単位で選択できる ・保険期間は死亡・介護保障などの保険と同時に加入する場合、それぞれに同一 ・配当金は5年ごと利差配当
◎保険期間10年、「介護年金額」100万円の保険料(『保険情報・第2195号』掲載) ・男性 20歳2710円、30歳2900円、40歳4080円、50歳8110円 ・女性 20歳2500円、30歳2620円、40歳3340円、50歳6200円
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介護保障保険についての一般的な説明 「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要な状態(要介護状態)となり、その要介護状態が一定の期間継続すると「介護保険金(給付金)」や「介護一時金」が支払われる保険。
要介護状態の判定基準は公的介護保険制度とは連動しないものが多く、保険会社の独自基準により認定される。支払条件である要介護状態の継続日数は保険会社により異なる。公的介護保険制度と連動する商品もある。更に公的介護保険よりも認定の要件を緩くしたり、給付の上乗せ保障を意図したり、給付の範囲を広げているものもある。
近年、判定基準が公的介護保険制度に連動させて緩和された商品も販売され、継続日数は180日が多いが、それが短縮された商品もでてきている。
「介護保険金」は一括して支払われるのではなく、分割して毎年の年金として支払われるのが一般的である。毎年ではなく毎月支払われるものもある。死亡したとき・高度障害になったときの保障はないか、保険金額がそれまでに支払った保険料相当額などの、少ない金額であることが多い。
「介護保険金」と同額の「死亡・高度障害保険金」が支払われるものもあり、このタイプでは「介護保険金」が支払われれば契約が消滅する場合と、「介護保険金」が支払われた分だけ「死亡・高度障害保険金」の金額が減っていく場合がある。
要介護状態や病気による所定の身体障害状態が続いたとき、以降の保険料を払わなくても契約内容がそのまま継続される「特約」や、親が所定の要介護状態になったとき「介護給付金」が支払われる「特約」、保障期間の満了時などに「健康祝金」が支払われる「特約」などを選択して付加できる。
介護保障保険は生命保険会社の商品であることが多い。生命保険会社の商品では主契約(契約の基本)は「介護保険金」であり、「介護一時金」は「特約」などで選択可能な場合が多い。損害保険会社の商品では、「介護一時金」は「主契約」に組み込まれているものが多い。
単体保険(単独の契約)ではなく、別の主保険の「特約」として付加されることも多い。また、終身保険や個人年金から「介護保障」へ移行されるという形をとった介護保障保険もある。
解説ページへのリンク
要介護保障はどういう保険か
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 介護保障保険
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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