新介護保険
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新介護保険への Hoken-Erabi.net の独断解説…0644
新介護保険(東京海上)は 終身の介護保険 …0644
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「機能障害」または「痴呆」による要介護状態(公的介護保険の要介護2〜5程度)が90日以上継続したとき保険金が支払われる。要介護状態当初に必要な車いす・電動ベッド代金などの各種費用に使える「介護一時金」が保険期間中1回に限り支払われる。要介護状態が続く限り、「基本保険金」が毎年支払われる。 オプション(特約)として「リハビリ費用保険金」と「健康祝金」を付帯できる。 「リハビリ費用担保特約」によって要介護状態から回復するためのリハビリ費用が補償され、実際に負担した費用が「リハビリ費用保険金」として支払われる。「健康祝金特約」により、要介護状態にならず77歳の喜寿を迎えたとき「健康祝金」が支払われる。 補償期間は終身。契約年齢範囲は12歳〜60歳。
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介護保障保険についての一般的な説明 「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要な状態(要介護状態)となり、その要介護状態が一定の期間継続すると「介護保険金(給付金)」や「介護一時金」が支払われる保険。
要介護状態の判定基準は公的介護保険制度とは連動しないものが多く、保険会社の独自基準により認定される。支払条件である要介護状態の継続日数は保険会社により異なる。公的介護保険制度と連動する商品もある。更に公的介護保険よりも認定の要件を緩くしたり、給付の上乗せ保障を意図したり、給付の範囲を広げているものもある。
近年、判定基準が公的介護保険制度に連動させて緩和された商品も販売され、継続日数は180日が多いが、それが短縮された商品もでてきている。
「介護保険金」は一括して支払われるのではなく、分割して毎年の年金として支払われるのが一般的である。毎年ではなく毎月支払われるものもある。死亡したとき・高度障害になったときの保障はないか、保険金額がそれまでに支払った保険料相当額などの、少ない金額であることが多い。
「介護保険金」と同額の「死亡・高度障害保険金」が支払われるものもあり、このタイプでは「介護保険金」が支払われれば契約が消滅する場合と、「介護保険金」が支払われた分だけ「死亡・高度障害保険金」の金額が減っていく場合がある。
要介護状態や病気による所定の身体障害状態が続いたとき、以降の保険料を払わなくても契約内容がそのまま継続される「特約」や、親が所定の要介護状態になったとき「介護給付金」が支払われる「特約」、保障期間の満了時などに「健康祝金」が支払われる「特約」などを選択して付加できる。
介護保障保険は生命保険会社の商品であることが多い。生命保険会社の商品では主契約(契約の基本)は「介護保険金」であり、「介護一時金」は「特約」などで選択可能な場合が多い。損害保険会社の商品では、「介護一時金」は「主契約」に組み込まれているものが多い。
単体保険(単独の契約)ではなく、別の主保険の「特約」として付加されることも多い。また、終身保険や個人年金から「介護保障」へ移行されるという形をとった介護保障保険もある。
解説ページへのリンク
要介護保障はどういう保険か
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 介護保障保険
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この情報は公開情報と独自調査によります。発売元保険会社のパンフレットや約款等によりご確認ください。
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