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大手生保各社主力商品の一部解約の約款比較と質問


保険会社各社様・保険会社各営業員様
お手数でもお答えいただければ幸いです。なお管理人宛に直メールをいただいても結構です。このページ下部に参考までに「敷金精算と消費者契約法・生命保険と消費者契約法」について記しています。

定期付終身保険等の一部解約について日本生命さん・第一生命さん・明治安田生命さん・住友生命さんの各広報部あてにそれぞれ書面にて質問をさせていただいております。
質問のお手紙

日本生命さんへの質問

生きるチカラの定期保険特約の解約について
生きるチカラの保険約款(平成14年12月)の定期保険特約約款については特約の解約についての規定がありません。

主契約の普通保険約款第31条には解約の定めがあり、第1項で「保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。」とあり、その第2項には「保険契約者は、将来に向かって付加している特約を解約し、解約返戻金がある特約については、その特約の解約返戻金を請求することができます。ただし、特約を解約した後の主契約の保険金額が会社の定める限度を下回る場合は、主契約とともに解約することを要します。」と定めています。

この第31条での「会社の定める限度」について具体的にお教えいただきたくまた開示いただきたくお願いいたします。また「会社の定める限度」は契約に先立って契約者に対しどのように説明がなされるのでしょうか。重要事項説明の対象となっているのでしょうか。

消費者契約法第10条は、消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定めています。「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」とあります。
御社としてはこの消費者契約法との兼ね合いはどのようにお考えですか。

→(日本生命様)こちらに回答下さい。 回答

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった日本生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険部分については契約を存続させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えください。制約については、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。質問1質問2

→(日本生命様)こちらに回答下さい。 回答


第一生命さんへの質問

堂堂人生の特約解約及び保険金減額について
 堂堂人生ついては他の大手生命保険会社の各社主力商品と異なり、通常の定期保険部分が主契約に組み込まれています。そのために他社でいう「定期保険特約の解約」とは主契約の一部解約を意味します。

 主契約についての一部解約の扱いは主契約の普通保険約款には記載がされていません。そのかわりに堂堂人生の保険約款(平成15年9月)の第28条第一項に「保険契約者は、保険金および年金の支払い事由発生前に限り、会社の定めるところにより、保険金額、逓減基本保険金額または基本年金額を減額することができます。」とあります。

 しかし第二項には、減額後の…保険金額等の合計額と生存給付金額との割合は、減額前の…割合と同一という内容があります。 また第三項には、「減額後の保険金額、逓減基本保険金額、基本年金額および生存給付金額ならびに…の合計金額は、会社の定める金額以上であることを要します」とあります。

 第二項第三項にかかわらず、あえてお尋ねします。生存給付金額を据え置いたままで、保険金額だけを減額することは可能なのでしょうか。  また第三項で制約である「会社の定める金額」とは、どのような金額なのでしょうか、更新時に限る等の時期的な条件はあるのか具体的にお教えください。またこのことは契約に先立って契約者に対しどのように説明がなされるのでしょうか。重要事項説明の対象となっているのでしょうか。

 他社のアカウント型保険や定期付終身保険は条件はあるものの定期保険部分のみの一部解約が可能です。他社に比較し著しい制限とも思えます。

 消費者契約法第10条は、消費者の利益を一方的に害する条項は無効と定めています。「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」とあります。御社としてはこの消費者契約法との兼ね合いはどのようにお考えですか。

 さて堂堂人生においてでも通常の定期保険特約ではなく「特定疾病保障定期保険特約」といったものは特約になっており次のようになっています。

 約款での特定疾病保障定期保険特約条項の14条には特約の解約について規定されています。「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。」となっています。また主契約の普通保険約款第26条にも「保険契約者は、保険金および年金の支払事由発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。」ここでは他の特約についての限度額や条件が定められていません。

 さて以上の約款の解釈としては、特定疾病保障定期保険特約であれば、主契約や他の特約を解約しないままで、この特約だけの解約ができるということと解釈できます。その解釈でよろしいのでしょうか。

 もしも制約があるとすれば、いかなる制約でしょうか。

→(第一生命様)こちらに回答下さい。 回答

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった第一生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険部分については契約を存続させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えください。制約については、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。質問1質問2

→(第一生命様)こちらに回答下さい。 回答


明治安田生命さんへの質問

ライフアカウントの定期保険特約の解約について
ライフアカウントの約款上での定期保険特約のみの解約の扱いと、御社内規における定期保険特約解約に際しての条件その他をお教えください。

ライフアカウントの保険約款(2004年1月)の遺族サポート特約の特約条項第14条・定期保険特約の特約条項第14条には特約の解約について規定されています。

「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」

また生活サポート特約の特約条項第18条は次のようになっています。

「保険契約者は、第一回の基本サポート年金の支払い前に限り、将来に向かってこの特約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」


また主契約の普通保険約款第28条は次のようになっています。

「保険契約者は、第一保険期間中、保険契約の一部を解約することができます。ただし、当会社は、一部解約後の積立金額が当会社の定める限度を下回る一部解約は取り扱いません。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」

さて以上の約款の解釈としては、主契約や他の特約については解約をしないまま、生活サポート特約・遺族サポート特約・定期保険特約だけの解約が当然にできるということと解釈しています。その解釈でよろしいのでしょうか。

もしも何らかの制約があるとすれば、いかなる制約で約款のどこにきさいされているのでしょうか。もしその制約について約款に記載がないとすれば、御社の定める内規となるのでしょうが、その内規の法的な位置づけはどのようにお考えでしょうか。

→(明治安田生命様)こちらに回答下さい。 回答

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった旧明治生命様と旧安田生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険部分については契約を存続させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えください。制約については、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。質問1質問2

→(明治安田生命様)こちらに回答下さい。 回答


住友生命さんへの質問

LIVEONEの定期保険特約の解約について
LIVEONEの保険約款(平成14年7月)の定期保険特約第21条には特約の解約について規定されています。

「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。」となっています。

また主契約の普通保険約款第43条は「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。」となっています。ここでは他の特約についての条件が定められていません。

さて以上の約款の解釈としては、主契約や他の特約については解約をしないまま、定期保険特約だけの解約が当然にできるということと解釈しています。その解釈でよろしいのでしょうか。

もしも何らかの制約があるとすれば、いかなる制約で約款のどこにきさいされているのでしょうか。もしその制約について約款に記載がないとすれば、御社の定める内規となるのでしょうが、その内規の法的な位置づけはどのようにお考えでしょうか。

→(住友生命様)こちらに回答下さい。 回答

過去の定期保険特約付終身保険の定期保険特約の解約について

平成元年から平成10年ごろにかけて販売なさった住友生命様の定期付終身保険についてお教えください。

終身保険部分については契約を存続させたままで、定期保険特約のみを解約は、無条件に可能なのでしょうか。もしも制約がある場合にはどのような)制約なのかお教えください。制約については、年齢あるいは保険金額あるいは保険料その他の条件なのか、あるいは更新時に限る等の時期的な条件なのか具体的にお教えください。

そして制約があるとすれば、それは約款に定められているのでしょうか、内規の定めなのでしょうか。具体的に開示いただければ幸いです。

次のような質問が多いのでお尋ねする次第です。質問1質問2

→(住友生命様)こちらに回答下さい。 回答



敷金精算と消費者契約法・生命保険と消費者契約法

以下は敷金清算についてのトラブルについて、消費者契約法に基づく裁判のニュースです。消費者契約法はもちろん生命保険倹約の約款にも適用されます。次の敷金精算の記事について「賃貸借契約」を「保険」に置き換えて考えてみると参考になります。

「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」

敷金精算のトラブル

アパート退去の際の敷金精算はもめごとが多いようです。

退去時の現状復旧や修繕につき、どこまでが貸主の負担でどこまでが借主の負担か…。不動産業界でのガイドライン等も定められていますが、トラブルの多いところです。

民法での原則は、通常の損耗は貸主の負担・特別な損耗は借主の負担、です。つまり経年変化や通常使用でのキズ汚れの修繕は賃貸人の負担であり、通常使用以外のキズ汚れの修繕は賃借人の負担です。

普通に使っていて、特別のキズ汚れを残さなければ、退去時において敷金から現状復旧費用を控除されることはないのです。 しかし一定の限度において復旧修繕を特約で借主負担とすることはよくあることです。

2004年3月16日の京都地裁判決は強烈でした。敷金の返還について賃貸人と賃借人が争ったものです。

この賃貸借契約は「自然損耗及び通常の使用による損耗について賃借人は現状回復義務を負担する」という特約があり、原則は家主負担のものがこの特約により入居者負担となっていました。

判決は次のように論じています。

「…自然損耗等による原状回復費用を賃借人に負担させることは,契約締結にあたっての情報力及び交渉力に劣る賃借人の利益を一方的に害するものといえる…(だから)原状回復特約は消費者契約法10条により無効であると解するのが相当である。」

(参考…消費者契約法10条…「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」)

判決では、自然損耗及び通常使用による損耗について、賃借人に原状回復義務を負担させる特約は消費者契約法において無効としました。

判決の考え方なら、消費者に対するアパート賃貸では「特約により賃借人の負担にします」という特約は無効です。

事件となった賃貸借契約は1998年7月締結です。その後2001年4月に消費者契約法施行です。賃貸借は01年7月に更新されて02年6月に退去となっています。

1998年の契約ならば消費者契約法施行前ですので本来は法の対象とはなりません。
しかし判決では「法施行前に締結された建物賃貸借契約が同法施行後に当事者の合意により更新された場合、更新後の賃貸借契約には消費者契約法の適用がある。」としています。

つまり2001年4月以降に更新された賃貸借契約での特約は消費者契約法により無効なのです。

関西での「敷引き制度」も注意です。なお地裁での判決ですので、最終的な決着は不明です。

消費者契約法が4月施行…説明に問題あれば契約取り消し



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