
| 給付の種類 | 収入保障年金 | 障害保障年金 | 介護保障年金 |
| 給付される状態 | 被保険者が保険期間中に死亡された場合 | 被保険者が保険期間中に、約款所定の高度障害状態や特定障害状態になられた場合 | 被保険者が保険期間中に約款所定の要介護状態が180日継続していることが医師によって診断確定した場合 |
| 給付の条件・基準の詳細 | <高度障害状態とは次のいずれか> ・両眼の視力をまったく永久に失ったもの ・言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの ・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの ・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの ・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの ・1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの ・ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの <特定障害状態とは、国民年金法施行令第4条の6別表(平成13年1月6日現在)の障害等級1級に定める程度の障害の状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態> ・両眼の視力の和が0.04以下のもの ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両上肢のすべての指を欠くもの ・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの ・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの ・身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | <要介護状態とは次のいずれか> ・ 常時寝たきり状態で、下の@に該当し、かつ、次のA〜Dのうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態 ・器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態 @ベッド周辺の歩行が自分ではできない。 A衣服の着脱が自分ではできない。 B入浴が自分ではできない。 C食物の摂取が自分ではできない。 D大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない。 |
| 不慮の事故による傷害での身体障害状態 | 三大疾病 |
| 被保険者が不慮の事故による傷害で、その日から180日以内に、約款所定の次の身体障害の状態になったとき ●身体障害の状態(次のいずれか) ・1眼の視力をまったく永久に失ったもの ・両耳の聴力をまったく永久に失ったもの ・脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの ・1上肢を手関節以上で失ったもの ・1下肢を足関節以上で失ったもの ・1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの ・1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの ・1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの ・10手指の用をまったく永久に失ったもの ・10足指を失ったもの | <ガン> ・責任開始期以後の初めてのガン(上皮内癌や責任開始90日以内は除く) |
| <急性心筋梗塞> ・急性心筋梗塞を責任開始期以後の発病し、60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合 | |
| <脳卒中> ・脳卒中を責任開始期以後発病し、60日以上言語障害等、他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された場合 |
| 三井きらめき生命「総合収入保障保険」無配当・無解約返戻金 | ||
| 基本的な保障内容 | 保険期間60歳満了 年金月額20万円(定額型)(最低保証5年) | |
| オプション | 無事故給付金なしタイプ | 無事故給付金ありタイプ (無事に期間満了で年金月額1か月分) |
| 30歳男性の毎月保険料 | 8,865円 | 9,157円 |
| 40歳男性の毎月保険料 | 10,534円 | 10,638円 |
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