Q&A200804 差額ベッド代ってどういうもの?

[0]TOP [1]独立系FPによる保険情報
 
WealthのHOMEへ

Q&A200804 差額ベッド代ってどういうもの?


平成19年度「生活保障に関する調査」(生命保険文化センター)によると、入院経験がある人の、直近の入院時の自己負担費用の平均は、1日あたり20,100円だそうです(高額療養費制度による払い戻し前の金額)。

この自己費用負担の中に含まれるものは、治療費のほかに、食事代、差額ベッド代があります。

食事代は、一般の人で一食あたり260円の定額負担、そして、差額ベッド代は健康保険やの対象とならず、また高額療養費制度の対象ともなりませんので、全額負担となります。

●差額ベッド代がかかる部屋とは?


差額ベッド代がかかる部屋は、正式には「特別療養環境室」というそうです。
どのような部屋かというと、



このような要件を満たした部屋であることから、決して個室とは限らないということです。
4人部屋でも差額ベッド代がかかることもありますので、注意しましょう。

●差額ベッド代を請求されないケース


差額ベッド代がかかる部屋の利用については、厚生労働省の通知によれば、
「特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければならない」

とされています。つまり、同意なくして、病院側の都合等で勝手に差額ベッド代がかかる部屋に入れられるようなことはないはずですので、説明がなかった場合には、差額ベッド代を支払う必要はありません。
その他、請求されないケースとして、次のようなケースが定められています。

@ 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)

A 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者

B 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

基本的には、差額ベッド代は、患者側が「特別療養環境室」に入ることを望んだ場合に発生するものです。さらに、同意書に署名をした場合です。

あとあと、請求額を見て驚くといったトラブルを招かないよう、入院が決まったら、病室についてはきちんと説明を聞くこと、同意書に署名をする際は慎重に行い、差額ベッド代はいくらになるか確認することは自分自身で気をつけておきましょう。

また、トラブルになった例では、金額も聞いて同意書に署名したが、健康保険や高額療養費制度の対象にならないことを知らなかった、というものもあります。
制度の内容も頭の片隅においておけば、このようなトラブルも回避できると思います。

2008年4月
 ファイナンシャル・プランナー(CFPR)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士 高田晶子




このページはPC用ページの次のサイトを携帯でも多少とも読みやすくするためのページです。図表等は携帯対応できていません。フルブラウザでご覧ください。
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9700.htm


保険選びネットTOP
生命保険 選び方生命保険 情報
生命保険 見積り生命保険 相談
保険プロ情報
自動車保険 比較
気になる保険商品商品名種類目的検索
保険会社別商品検索
各社主力商品
保険商品の比較リスト
生命保険比較一覧
FPによる比較一覧
FPによる注目商品
知らないと損
FPによる保険情報
bird管理人の保険知識
独断解説&勝手比較
自動車保険 見積り
サイト運営元
プロ向メルマガ
バードレポート
who? 管理人

保険選びネットTOP