大手生保の主力商品の保険約款を比較したら

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大手生保の主力商品の保険約款を比較したら


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生命保険の比較情報「保険選びネット情報」

大手生命保険会社の主力保険商品の保険約款を比較したら…
定期保険特約の一部解約はできますか
生きるチカラ・堂堂人生・ライフアカウント・ライブワン

エキスパート共済…ネットワークビジネス無認可共済…の研究
アマゾンで堂々の第一位?…「保険選びネット」
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●大手生命保険会社の主力商品の保険約款を比較してみたら…

日本生命・第一生命・明治安田生命・住友生命「保険約款」比較
契約の途中で、定期保険特約だけを一部解約できるのか???
約款を単純に読むと次のように思えます。

・日本生命………できるが「会社の定める限度」との制約。
・第一生命………できない。「生存給付と同じ割合」との定め。
・明治安田生命…できる。
・住友生命………できる。

さて約款での記載はともかく実際のところはどうなのでしょうか。
なかなかお答えいただけません。

現実に問題となることが多いのは過去の定期付終身保険です。そ
の質問までも合わせた上で、各保険会社にお尋ねしている真っ最中
です。各保険会社の皆さんお答えをお願いします。

定期付終身保険等の一部解約についての質問
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm
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●アカウント型保険商品の契約自由度

アカウント型(明治安田生命と住友生命)そのものの是非ついての
議論はあるものの、約款をみる限り、自由度の点では日本生命や第
一生命に比べて評価ができます。

この自由度は保険会社側からいうとマイナスにもなります。日本
生命第一生命という大手2社がアカウント型商品を発売しなかった
のは会社にとってのマイナス面をよく検討したからなのでしようか。

アカウント型は(旧)明治生命のLA(ライフアカウント)が最初で
した。もちろん明治生命は会社側としてのメリットデメリットをし
っかり把握していたでしよう。そして、まるてLAを真似するかご
とく即座に住友生命がLIVEONEで追従しました。

住友生命は大車輪で追随しました。あまりに大急ぎ過ぎだったよ
うですから、ちゃんと会社にとってのメリットやデメリットを検討
したのかどうか…。そんな時間はなかったではないかと、心配をし
ておりますが。

日本生命第一生命の大手2社は十二分に検討したのでしょう、大
方の予想に反して追随しなかったのですから。そして第一生命に至
っては、見事なまでに自由度を排除して、会社側にとっては極めて
有利な保険商品を新発売できたのですから。

第一生命 「堂堂人生」
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/0111.htm
「アカウント」討論(hina-chan VS bird発行人)
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9038.htm

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●日本生命・生きるチカラ
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/0107.htm
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm#1

生きるチカラの保険約款(平成14年12月)の定期保険特約約款につ
いては特約の解約についての規定がありません。

しかし主契約の普通保険約款第31条には解約の定めがあり、第1
項で「保険契約者は、将来に向かって保険契約を解約し、解約返戻
金を請求することができます。」とあります。

そしてその第2項には「保険契約者は、将来に向かって付加して
いる特約を解約し、解約返戻金がある特約については、その特約の
解約返戻金を請求することができます。ただし、特約を解約した後
の主契約の保険金額が会社の定める限度を下回る場合は、主契約と
ともに解約することを要します。」と定めています。


●第一生命・堂堂人生
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/0111.htm
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm#2

堂堂人生ついては他の大手生命保険会社の各社主力商品と異なり、
通常の定期保険部分が主契約に組み込まれています。そのために他
社でいう「定期保険特約の解約」とは主契約の一部解約を意味しま
す。

主契約についての一部解約の扱いは主契約の普通保険約款には記
載がされていません。そのかわりに堂堂人生の保険約款(平成15年9
月)の第28条第一項に「保険契約者は、保険金および年金の支払い
事由発生前に限り、会社の定めるところにより、保険金額、逓減基
本保険金額または基本年金額を減額することができます。」

しかし第二項には、減額後の…保険金額等の合計額と生存給付金
額との割合は、減額前の…割合と同一という内容があります。更に
第三項には「減額後の保険金額、逓減基本保険金額、基本年金額お
よび生存給付金額ならびに…の合計金額は、会社の定める金額以上
であることを要します」とあります。

述べたように堂堂人生の通常の定期保険は契約本体に組み込まれ
ています。そして割合が同一という制約からは、他社でいう「定期
保険特約の解約」はできないのだと読めます。

しかし堂堂人生においてでも「特定疾病保障定期保険特約」とい
ったものは特約になっており次のようになっています。

約款での特定疾病保障定期保険特約条項の14条には特約の解約に
ついて規定されています。「保険契約者は、いつでも将来に向かっ
て、この特約を解約することができます。」となっています。

また主契約の普通保険約款第26条にも「保険契約者は、保険金お
よび年金の支払事由発生前に限り、いつでも将来に向かって、この
特約を解約し、解約返戻金を請求することができます。」


●明治安田生命・ライフアカウント
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/0105.htm
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm#3

ライフアカウントの保険約款(2004年1月)の遺族サポート特約の
特約条項第14条・定期保険特約の特約条項第14条には特約の解約に
ついて規定されています。

「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約する
ことができます。この場合、当会社は、返戻金があるときはこれを
保険契約者に支払います。」

また生活サポート特約の特約条項第18条は次のようになっていま
す。
「保険契約者は、第一回の基本サポート年金の支払い前に限り、将
来に向かってこの特約を解約することができます。この場合、当会
社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。」


●住友生命・LIVEONE
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/0100.htm
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/ichibukaiyaku0404_01.htm#4

LIVEONEの保険約款(平成14年7月)の定期保険特約第21条には特約
の解約について規定されています。

「保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約するこ
とができます。この場合、この特約の解約返戻金を保険契約者に支
払います。」

また主契約の普通保険約款第43条は「保険契約者は、いつでも将
来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、こ
の特約の解約返戻金を保険契約者に支払います。」となっています。
ここでは他の特約についての条件が定められていません。

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●エキスパートアライアンス・エキスパート共済
「ネットワークビジネス」「無認可共済」 の研究

共済の創立者はアリコジャパン元副社長でアクサ生命元社長。
民間保険との保険料比較もしてみました。

エキスパートアライアンスと「ネットワークビジネス」
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9165.htm
エキスパートアライアンスと「無認可共済」
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9164.htm
エキスパート共済(EXAエキスパートアライアンス)保険商品ページ
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/com49.htm

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