変額保険は誰の責任?---リスク管理が一番大事

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変額保険は誰の責任?---リスク管理が一番大事


変額保険は誰の責任?---リスク管理が一番大事
バードレポート 1996年9月9日 第127号

変額保険のリスク

「変額保険」とは株式債権運用による実績配当型の保険です。わかりやすくいえば、生命保険会社に運用を一任しての株式債権投資です。

借入で変額保険に入るとは、借金で株を買うことです。 「株は絶対やらないよ」という地主さんが、銀行と保険会社の勧めで、知らないうちに、借金で株を買ってしまい、大損を出した。・・・・というのが昨今の変額保険の問題です。 「変額保険」の解約戻り金は運用実績次第で変動しますが、死亡保険金には最低保証額があります。その為にインフレヘッジをしながら、死亡保障を得られます。リスクを承知で使えば、いい保険です。 しかし、いい保険でも、その売り方は最悪でした。バブル期に貸付拡大のために、リスクを説明せずに銀行がセールスをしました。借金させて株を買わせたのと同じです。その結果がこの判決です。

読売新聞によると「原告側が提出した銀行の内部マニュアルには、同行の関係会社を迂回して保険会社側から多額の手数料が入ることや、協力預金の謝礼があることが明記されて」おり、「地元の一流銀行に寄せられた信頼を承知しながら十分なリスク説明をせず、執ように勧誘して保険契約を締結させた」として、銀行と保険会社に12億円の支払いを命じました。

この例に限らず、金融不動産主導の相続対策により破産に瀕している地主さんが数多くいらっしゃいます。不動産購入・株式購入・建築等による「資産家の相続対策による過大借金での自己破産」です。

リスク管理が大事です。

地主さんが対策を始めるときは、リスクについての説明をしっかりと求めることです。専門家へお尋ねになることも必要でしょう。自己破産してからは遅いのです。

不幸にして、借入過大になってしまった場合には、早急に手をうちましょう。どうしたらよいかわからずモンモンとしていると地価下落・家賃下落に加えて、金利上昇がやってきます。地主さんで財産額の3割以上の借入金がある場合は精密検査が必要です。5割なら手術も必要でしょう。早期発見、早期治療です。

問題となった変額保険の一例

予定では・・・

(1)父が1億円の銀行借入をする。

(2)父は高齢で保険に入れないので、子に保険を掛け、1億円の掛け金を父が一括して払う。

(3)父が亡くなる。保険は子に掛けているのだから、父が亡くなっても死亡保険金はでない。しかし解約すれば解約戻り金が戻る。

(4)相続財産は解約戻り金を受取る権利となる。その権利の相続税評価額は払込掛け金の1億円と法律で定まっている。父が亡くなったときの解約戻り金が好運用により2億円にまで値上りしていても評価は1億円のまま。2億円の財産価値が1億円で評価されることになる。値上り分で借入金利の支払いもできる。

(5)保険を解約して借入を返済する。

ところが実際は・・・

2億円まで増えるはずの解約戻り金は元金1億円の半分の5千万円になってしまった。解約しても借入返済ができずに借金だけ残る。借入金利を払うこともできない。

・・・・・・・・・・・・・・

なお上記の、生命保険の権利の相続税評価額の規定については、国税当局より大蔵省担当部署に対して改正要望が出されているとのことです。法律改正が必要なために簡単ではないようで、中長期的な改正動向といえます。




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