| インターネット時代の生命保険 インターネット以前の生命保険 インターネットで何がかわ.るのか? 消費者の方・エンドユーザーの方へ ネットと保険業法…コンプライアンス |
| インターネット以前の生命保険 |
| インターネット時代を迎え情報収集が簡単にできるようになりました。だれでもテマ・ヒマ・カネをかけずに情報をうることができ比較し検討することが可能な時代を迎えています。 しかし今は違います。情報をテマヒマカネをかけずに得られます。だから、夫が会社からもって帰った「保険設計書」について、子育てに忙しい主婦であってもインターネットで気軽に調べられます。そして「本当にこれでいいの?」。でも相談相手はいません。 |
| インターネットで何がかわ.るのか? |
| インターネット時代の「生命保険」シーン 夫会社員35歳、妻30歳。妻は産休で自宅にいます。 |
| 消費者の方・エンドユーザーの方へ |
| 生命保険に関する検索をなさってこのウェッブサイトにたどり着いたのだと思います。「こんな商品でいいの?」「もっと安い商品はないの?」「ネット通販商品は?」
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| ネットと保険業法…コンプライアンス |
| ●生命保険に関連してホームページに掲載するに当たって、注意すべきは保険業法の扱いです。生命保険の販売を意図して、生命保険そのものについての記事内容は基本的には保険会社の事前承認が必要と考えてください。 ●ただし生命保険についてではなく、「その人」個人の考え方や生き方人柄をアピールするホームページであれば、保険業法の規制する範疇ではありません。また社会経済一般について語るのであれば、これも保険業法の規制する範疇ではありません。保険業法が規定しているのは、保険募集に関しての行為だけですから。 ●心配な場合には保険会社と相談なさってください。 保険業法第300条第1項第6号 生命保険募集人、損害保険募集人等は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。 ●保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為 この法律についての具体的な運用の解説 金融庁事務ガイドライン2-2-(4) 保険業法法第300条第1項第6号関係 <1> 保険契約に関する表示(告げることを含む。以下同じ。)に関し、契約者の十分な理解が得られるような措置が講じられているか。商品の特性に応じた表示となっているか。なお、表示には次に掲げる方法により行われるものを含むものとする。 イ パンフレット、ご契約のしおり等募集のために使用される文書及び図面 ロ ポスター、看板その他これらに類似する物による広告 ハ 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇又は電光による広告 ニ その他情報を提供するための媒体 <2> 比較表示に関し、法第300条第1項第6号に抵触する行為には次の事項が考えられる。 イ 客観的事実に基づかない事項又は数値を表示すること。 ロ 保険契約の契約内容について、正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さず一部のみを表示すること。 ハ 保険契約の契約内容について、長所のみをことさらに強調したり、長所を示す際にそれと不離一体の関係にあるものを併せて示さないことにより、あたかも全体が優良であるかのように表示すること。 ニ 社会通念上又は取引通念上同等の保険種類として認識されない保険契約間の比較について、あたかも同等の保険種類との比較であるかのように表示すること。 ホ 現に提供されていない保険契約の契約内容と比較して表示すること。 ヘ 他社の保険契約の内容について、具体的な情報を提供する目的ではなく、当該保険契約を陥れる目的で、その短所を不当に強調して表示すること等により、当該保険契約を誹謗・中傷すること。 <3> 他保険会社の商品等との比較表示を行う場合には、書面等を用いて次の事項を含めた表示が行われ、かつ、他社商品の特性等について不正確なものとならないための措置が講じられているか。 イ 保険期間 ロ 担保内容(保険金を支払う場合、主な免責事由等) ハ 引受条件(保険金額等) ニ 各種特約の有無及びその内容 ホ 保険料率・保険料(なるべく同一の条件での事例設定を行い、算出条件を併記する。) ヘ 保険料払込方法 ト 払込保険料と満期返戻金との関係 チ その他保険契約者等の保護の観点から重要と認められるもの 保険業法 http://www.houko.com/00/01/H07/105.HTM 金融庁保険事務ガイドライン http://www.fsa.go.jp/guide/guide.html |
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