■要介護保障はどういう保険か

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■要介護保障はどういう保険か


bird管理人の保険知識…目次

生命保険での介護保険とは

生命保険会社の介護保険は、被保険者が寝たきりや痴呆により所定の要介護状態になり、その状態が一定期間(180日間のことが多い)継続した場合に、一時金や年金などが受け取れるものです。
その支払対象は「寝たきり」と「痴呆」の両方となっている生命保険と、「痴呆」だけになっている生命保険とがあります。
要介護状態といっても以下のように、「簡単な介護状態」ではありません。「重大な要介護状態」だと認識してください。

●「寝たきり状態」とは、厳密ではありませんが次のように理解してください。

いつも寝たきりで歩行ができない状態であり、衣服着脱・入浴・食事・排泄後の拭き取りのうち幾つかに他者の手助けが必要な状態。


●「痴呆状態」とは、厳密ではないですが次のように考えてください。

もともとは正常な脳だったのだけれども、脳内に後天的な病変や損傷が起こり、そのために、もともとの知能がおかしくなった場合で、昼と夜の区別がつかなかったり、自分の家に戻れなかったり、家族の顔がわからなかったりした場合のこと。そのために、単なる老化による物忘れうつ病意識障害等による仮性痴呆や、薬物依存による痴呆は対象にならない。


介護保険を単独の契約としているものもあり、また終身保険や定期保険等の特約となっているものもあります。
主な給付内容には、要介護の認定を受けたときの一時金、と要介護の認定を受けたときの年金とがあり、一時金と年金との両方というものもあります。

介護保険は、介護保障をおもな内容とする主契約ですが、これ以外にも終身保険、養老保険、個人年金保険などの主契約に介護保障をおもな内容とする特約を付加する方法があります。

保険料払込免除特約


●所定の要介護状態とは


生命保険会社での要介護状態とは「寝たきり状態」「痴呆状態」の両方を対象としますが、「痴呆状態」のみを対象とするものもあります。

「寝たきり状態」
●「寝たきり状態」とは、厳密ではありませんが次のように理解してください。
いつも寝たきりで歩行ができない状態であり、衣服着脱・入浴・食事・排泄後の拭き取りのうち幾つかに他者の手助けが必要な状態。

●「寝たきり状態」とは、厳密には
「寝たきり状態」とは、日常生活において常時寝たきりの状態であり、次の1.の状態に該当し、かつ(2)〜(5)のいくつか(「2つ」と規定する生命保険が多い。また該当数により年金額等が変わるものもある)に該当して、他人の介護が必要な状態
(1)ベッド周辺の歩行が自分ではできない
(2)衣服の着脱が自分ではできない
(3)入浴が自分ではできない
(4)食物の摂取が自分ではできない
(5)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない

なお「要介護状態」について、このの「寝たきり状態」という概念よりも広い範囲を保障する、食事、排泄、衣服の着脱、入浴、屋外歩行、寝返り、清潔・整容などといった動作に対してどの程度他人の介助を要するかで判定する仕組みを取り入れている会社もあります。
また公的介護保険の要介護認定に連動して給付を受けられる生命保険契約もあります。

■要介護条件緩和型の要介護保障保険

「痴呆状態」
●「痴呆状態」とは、厳密ではないですが次のように考えてください。
もともとは正常な脳だったのだけれども、脳内に後天的な病変や損傷が起こり、そのために、もともとの知能がおかしくなった場合で、昼と夜の区別がつかなかったり、自分の家に戻れなかったり、家族の顔がわからなかったりした場合のこと。そのために、単なる老化による物忘れうつ病意識障害等による仮性痴呆や、薬物依存による痴呆は対象にならない。

●「痴呆状態」とは、厳密には
「痴呆状態」とは、一般に「器質性痴呆」と診断され、意識障害(意識混濁・意識変容)のない状態において「見当識障害」があり、かつ他人の介護を要する状態をいいます。

(1)「器質性痴呆」
つぎの(1)、(2)の全てに該当する状態であることを医師により診断された場合をいいます。
(1)脳内に後天的に起こった器質的な病変あるいは損傷を有すること
(2)正常に成熟した脳が、(1)による器質的傷害により破壊されたために、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下したものであること

(2)「見当識障害」
つぎのいずれかに該当する場合をいいます。
(1)時間の見当識障害
季節または朝・真昼・夜のいずれかの認識ができない
(2)場所の見当識障害
今住んでいる自分の家または今いる場所の認識ができない
(3)人物の見当識障害
日頃接している周囲の人の認識ができない

「一定期間」

「寝たきり状態」や「痴呆状態」については、「180日継続」となっているものが一般的ですが、「6か月継続」の「90日」等に短縮している契約もあります。

各保険会社の介護に関する特約

日本生命…新介護保障特約
要介護180日継続または公的介護保険「要介護3」→介護年金(一時金受取可)
介護年金(一時金受取可)
@10年確定年金(要介護から脱却しても期間内継続支給)
A10年有期年金(要介護継続する限り)
B終身年金(要介護継続する限り)

第一生命…介護サポートプラス…介護特約
要介護180日継続→一時金

第一生命…孝行サポートプラス…介護特約(親型)
親が要介護180日継続→一時金(100万円〜200万円)
ただし契約から2年内なら払込保険料総額のみ返還
親とは被保険者の戸籍に親として記載されている者で契約年齢40〜45歳。

住友生命…元気らぶ…介護年金保障定期特約
死亡→払込保険料総額を給付金として返還。ただし15年分の保険料総額が上限
要介護180日継続→介護年金(一時金受取可)
@10年確定有期年金(要介護から脱却しても期間内継続支給)
A終身年金

住友生命…愛&愛らぶ…介護収入保障特約
年金払方式の定期保険(収入保障特約)が基本であり、この定期保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。
死亡・要介護180日継続→年金
介護有期年金(要介護継続する限り)
介護有期年金受給中に死亡の場合には一定額の一時金支給

住友生命…楽々人生らぶ…介護逓減定期保険特約
逓減定期保険が基本であり、この逓減定期保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。
死亡・要介護180日継続→一時金(年金受給可能)

明治生命…ナーシングケア…介護保障定期保険特約
定期保険が基本であり、この定期保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。
死亡・要介護180日継続・公的介護保険「要介護4または5」→一時金

朝日生命…ケアガード…介護特定疾病保険(特約)
定期保険(終身保障移行可能)基本であり、、この定期保険について要介護状態となった場合及び三大疾病になった場合でも支給対象としたもの。
死亡・要介護180日継続・三大疾病の一定状態→一時金

朝日生命…介護長期生活保障保険(特約)
年金払方式の定期保険(生活保障特約)が基本であり、この定期保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。
死亡・要介護180日継続→年金

安田生命…介護保障終身特約3型
終身保険が基本であり、この終身保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。終身保険部分となるために更新による保険料アップ等なく生涯保障となる。
死亡・要介護180日継続→一時金

三井生命…介護定期保険(特約でなく単体の契約)
定期保険が基本であり、この定期保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。
死亡・要介護180日継続→一時金

三井生命…ザ・ベクトル介護生活特約型…介護生活保障特約
年金払方式の定期保険(生活保障特約)が基本であり、この定期保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。
死亡・要介護180日継続→年金

大同生命…終身介護保険(特約でなく単体の契約)
終身保険が基本であり、この終身保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。終身保険部分となるために更新による保険料アップ等なく生涯保障となる。介護年金の保障が主で、死亡保険金はわずか。
積立終身保険タイプになっている
要介護180日継続→一時金又は年金
死亡→保険料払込期間は既払込保険料相当額、それ以降は年金額の50%。

富国生命…プライムケア…終身介護保険(特約でなく単体の契約)
終身保険が基本であり、この終身保険について要介護状態となった場合でも支給対象としたもの。終身保険部分となるために更新による保険料アップ等なく生涯保障となる。この保険を主契約にした定期付終身保険が「プライムケアGP」
積立終身保険タイプになっている
災害死亡・要介護180日継続→一時金
災害以外での死亡→一時金(上記一時金より少ない)

ソニー生命…ナーシングニーズ特約
主契約の死亡保険金の支払い事由に要介護状態となった場合を加える特約。主契約と一体で考えれば終身保険又は定期保険が基本であり、この保険について要介護状態となった場合でも保険金の全部又は一部を支給対象としたものとなる。
既契約への中途附加可能。特約保険料不要。
65歳以上で公的介護保険「要介護4または5」→一時金

AIGスター生命…介護給付特約
要介護180日継続→一時金

アリコジャパン…介護初期給付特約
一定の要介護→一時金
他の一般的な介護保険特約よりも条件が緩く、介護初期給付といっている。


公的介護保険は次のように介護度を定めています。


公的介護保険の基準はこれら生命保険における「寝たきり状態」や「痴呆状態」とは異なります。
一部の保険会社では介護の基準は上記の「寝たきり状態」「痴呆状態」の判断基準あるいは公的介護保険制度の要介護度3と定めています。「寝たきり状態」「痴呆状態」の判断基準の場合には180日継続という要件がありますが、公的介護保険制度の要介護度3の場合にはこの180日継続の要件は外されています。
また要介護度4又は5と定めている保険会社もあります。

要介護度の一覧
要介護度

心身の状態

要支援 社会的支援の必要な状態 日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定。浴槽の出入りなどに一部介護が必要。
要介護度 1 生活の一部に部分的な介護が必要な状態 立ち上がるときや歩行が不安定。排泄や入浴などに、一部または全介助が必要。
要介護度 2 中程度の介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩けないことが多い。排泄や入浴などに一部または全介助が必要。
要介護度 3 重度な介護が必要な状態 一人で立ち上がったり歩いたりできない。排泄や入浴、着替えなどに全介助が必要。
要介護度 4 最重度の介護が必要な状態 日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
要介護度 5 過酷な介護が必要な状態 生活全般にわたって全面的な介助が必要。意志の伝達がほとんどできない場合が多い。

自立

以上にあてはまらない




損害保険会社の介護保険

生命保険会社でなく損害保険会社にも介護保険があります。損害保険会社の介護保険の場合には、車椅子購入費等の実額補填だったり一時金だったり年金だったりとかなり自由な保険商品設計になっています。また介護認定についても独自の基準を持ったり、公的介護制度の要介護度とリンクしているものが多いようです。

日本生命の新介護保障特約(確定介護年金型)の場合

I.特約介護年金のお支払事由
被保険者が公的介護保険制度に定める要介護3以上と認定された場合、または責任開始時以後の障害または疾病を原因として、当社所定の要介護状態に該当し、180日以上継続したと診断確定されたとき、特約介護年金をお支払いします。
○2回目以降の特約介護年金のお支払について
毎年の特約介護年金支払応当日に被保険者が生存している時、特約介護年金をお支払いします。[お支払期間中の最後の特約介護年金支払応当日前に死亡されたときは、特約死亡一時金(将来の特約介護年金の現価に相当する金額)をお支払します。]
II.お支払対象となる要介護状態
つぎのいずれかに該当したとき
(1)公的介護保険制度に定める要介護3以上と認定された状態
(2)常時寝たきり状態で、下表の(a)に該当し、かつ、下表の(b)〜(e)のうち2項目以上に該当して他人の介護を要する状態

(a)ベッド周辺の歩行が自分ではできない
(b)衣服の着脱が自分ではできない
(c)入浴が自分ではできない
(d)食物の摂取が自分ではできない
(e)大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない

(3)器質性痴呆と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
※器質性痴呆には、脳卒中・アルツハイマー病等を原因とする痴呆を含みます。
※見当識障害とは、時間(季節または朝・真昼・夜のいずれか)・場所・人物の認識ができない状態をいいます。
◎要介護状態の詳細は約款に定められていますので「ご契約のしおりー定款・約款」にてご確認ください。
III.特約保険料の変更について
当社は、この特約の支払事由に該当する被保険者の数の増加、支払うべき金額の増加その他これに準じる事態が発生し、この特約の計算の基礎に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の保険料を変更することがあります。
IV契約条項の変更について
当社は、公的介護保険制度の改正が行われ、その改正内容がこの特約の支払事由および計算の基礎に影響を及ぼすと認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約の支払事由および保険料を変更することがあります。
V.新介護保障特約の解約払戻金について
被保険者が約款所定の危篤状態に該当していること、または余命6か月以内と判断されていることを契約者が知っている場合には、新介護保障特約の解約払戻金はありません。



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