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傷害共済への Hoken-Erabi.net の独断解説…1152
…1152
○傷害保険
☆2007/10/1改定☆
・ケガによる死亡/入院/通院が保障される
・診査は不要、告知扱いで加入できる
・「自動継続制度」や「(こども共済と普通傷害共済の)セット契約」がある
・「セット契約」は、個別に契約するより共済掛金が割安になる

●被共済者の最高年齢
・加入年齢範囲は、80歳まで
・共済期間の初日が平成19年10月1日以降の契約より、「普通傷害共済」「農作業中傷害共済」「就業中傷害共済」は、「99歳まで」に変更された


○保障内容

●死亡共済金

・ケガをした日から200日以内に死亡した場合に、支払われる
・死亡原因となったケガと同一のケガで支払われた「後遺障害共済金」がある場合は、支払済みの額を控除した残額が支払われる

●後遺障害共済金

・ケガをした日から200日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、支払われる
・支払金額は、後遺障害の程度に応じて死亡共済金額の5%〜100%
・身体の同一部位における支払割合の限度は、共済期間を通じて100%
・1回の事故において支払われる「死亡共済金」と「後遺障害共済金」の合計額は、死亡共済金額が限度となる

●重度後遺障害費用共済金

・ケガをした日から200日以内に所定の重度後遺障害の状態になった場合に、支払われる
・支払金額は、重度後遺障害の状態に応じて死亡共済金額の10%または20%
・「後遺障害共済金」が支払われる場合の重度後遺障害の状態に限られる
・ケガをした日から30日以内に死亡した場合を除く

●部位・症状別治療共済金

・ケガをした日から200日以内に入院または通院をしたとき、受傷した「部位」とその「症状」に応じて、支払われる
・支払金額は、契約した金額(「部位・症状別治療共済金額」)に、部位・症状に対する支払倍率(2倍〜120倍)を乗じた額
・入院したときまたは5日以上通院したときの「支払倍率」は、5倍〜120倍
・入院せず通院が5日未満の場合の「支払倍率」は、2倍
・共済期間の初日が平成19年10月1日以降の契約より、従来の「日数払方式」から「部位・症状別払方式」に変更された
・「日数払方式」では、入院や通院の治療日数等に応じて共済金が支払われる
・「部位・症状別払方式」では、ケガの部位と症状が確認できれば、治療中でも共済金を受け取ることが可能


○傷害共済の種類

●普通傷害共済
・交通事故をはじめ、日常生活におけるすべての災害による被害が保障される
・不慮の事故により、死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる

●農作業中傷害共済
・農業者本人またはその親族や雇用者が、農作業中の事故で死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる
・「記名被共済者限定特約」により、保障対象(被共済者の範囲)を、『1農家単位』と『農業者単位』から選択できる(共済期間の初日が平成19年10月1日以降の契約の場合)
・「1農家単位」…本人(記名被共済者)、本人の配偶者または親族、本人が雇用している者
・「農業者単位」…集落営農組織や農業法人のオペレーター等、個々の農業者本人(記名被共済者)限定

●特定農機具傷害共済
・契約したトラクターや脱穀機コンバイン等、農業機械の事故で死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる

●就業中傷害共済
・会社や団体の職員が、就業中におきた事故で死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる

●交通事故傷害共済
・自動車/バイク/自転車/電車/飛行機/船などの事故や、道路通行中のがけ崩れ/火災/爆発のため、死亡したりケガをしたときに共済金が支払われる

●陸上交通事故傷害共済
・日本国内における電車/自動車/バイク/自転車など、陸上の乗り物の事故で死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる
・1,000人以上の集団または団体である場合に、契約できる

●旅行傷害共済
・日本国内における旅行中の事故で死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる
・日帰り旅行も保障される

●学校管理下外傷害共済
・幼稚園/保育園/小学校/中学校へ通う園児/児童/生徒が、園や学校の管理下にない事故で死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる

●臨時作業傷害共済
・市町村あるいはJAなどの共同作業従事者または短期的雇用者が、その作業に従事している間に事故で死亡したりケガをしたとき、共済金が支払われる


○掛金例

・普通傷害共済-「死亡共済金」500万円
・農業者の場合
・「部位・症状別治療共済金」2,500円…9,275円
・「部位・症状別治療共済金」3,000円…10,120円

2007年10月調査  




傷害保険についての一般的な説明

 ケガで死亡・入院・通院したり、治療のため手術を受けたときなどに「災害死亡・入院・通院・手術給付金(保険金)」などが支払われる保険。病気によるものは対象となっていない。

 ケガで死亡したとき「災害死亡保険金」が支払われる。「災害入院給付金」は、契約した1日あたりの入院給付金日額を入院日数に乗じた金額が支払われる。「災害通院給付金」は入院の有無を問わず、ケガによる通院について支払われる。

 「災害手術給付金」は、手術の種類に応じて入院給付金日額に所定の倍率を乗じた金額が支払われる。後遺障害・特定損傷などの保障や「無事故給付金」を「特約」などで選択できるものが多い。これらの保障が主契約(契約の基本)として組み込まれているものもあり、損害保険会社のの商品に多く見られる。

 「傷害保険」は生命保険会社ではなく損害保険会社の商品であることが多い。一定の保険金額ではなく実費の治療費用が給付される商品もある。また、「入院一時金」や「救援者費用」を特約などで選択できる商品も多い。

 生命保険会社の商品では「災害死亡保険金」が主契約なっているのが多いが、損害保険会社の商品では入院通院保障が主契約であり死亡保障は特約などで選択可能とされることが多い。また「災害死亡保険金」ではなく「葬祭費用保険金」として支払われることもある。

 生命保険会社の商品の場合、単体保険(単独の契約)ではなく、別の保険の「特約」として付加されることが多い。「特約」の場合の保険料は、契約する年齢にかかわらず一律、単体保険の場合でも年齢による大差は生じない。

 ケガだけの保障であり、病気に対する保障はない。そのために病気への保障がある保険商品に比べると保険料は著しく安い。


□医療保険は、すべての病気やケガの場合の保障。
□ガン保険は、病気のうちでガンだけの場合の保障
□3大疾病保険、病気のうちで3大疾病だけの場合の保障
□傷害保険は、ケガの場合だけの保障

解説ページへのリンク
障害特約とは
災害割増特約とは





傷害保険

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