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CARE・ISM Advanceへの Hoken-Erabi.net の独断解説…0834
…0834
2004/4/2発売、「新介護保障定期保険特約」・「介護収入保障特約」同時発売

CARE・ISM

○公的介護保険制度に連動した終身の積立型介護保険
・主契約の名称は「新積立型介護保険」
・公的介護保険制度の「要介護2以上」に認定されると「介護保険金」が支払われる
・「要介護2」とは軽度の介護を要する状態、また、「要介護3」は中等度・「要介護4」は重度・「要介護5」は最重度の介護を要する状態を示す
・所定の要介護状態が継続したときも「介護保険金」が支払われる
・契約後の経過年数(保険期間)により、保障の有無と支払われる保険金(給付金)額が異なる
・主契約の保険金額を高額に設計して特約は付加せず、単品の医療保険である「医療大臣」を組み合わせたプランを「積立介護タイプ」という
・主契約に「医療大臣」を組み合わせ、さらに「新介護保障定期保険特約」や「介護収入保障特約」、「重度障害保障定期保険特約」などの特約を付加したプランを「10年確定年金タイプ」という
・「新介護保障定期保険特約」と「介護収入保障特約」は80歳まで更新可能
・契約年齢範囲は15歳〜60歳
・保険料払込期間は60歳・65歳・70歳満了と終身払
・有配当(5年ごと利差配当)

○所定の要介護状態について
・次の1または2のいずれかに該当したことが医師によって診断確定されたとき
1.器質性痴呆と診断確定され見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
2.常時寝たきり状態で、次の1と2の両方に該当して他人の介護を要する状態
1.ベッド周辺の歩行が自分ではできない
2.「衣服着脱・食物摂取・入浴・排泄」について、2項目以上が自分ではできない

○「保険期間」について
・「第1保険期間」と「第2保険期間」に区分される
・「第1保険期間」は保険料の払込期間と同一
・「第2保険期間」は保険料払込満了以降終身

○「介護保障」の金額について
・「第1保険期間」に介護保障はない
・「第2保険期間」は契約した「新積立型介護保険」の保険金額

○死亡(高度障害)保障の金額
・「第1保険期間」に病気で死亡したときは、契約日からの経過期間に相当した所定の金額(死亡給付金)
・「第1保険期間」に災害で死亡または高度障害状態になったときは、「介護保険金」と同一の金額
・「第2保険期間」に病気や災害で死亡または高度障害状態になったときは、「介護保険金」と同一の金額
・「第1保険期間」に病気で高度障害状態になったときの保障はない

○「新介護保障定期保険特約」について
・支払要件は主契約である「新積立型介護保険」と同一
・支払要件に該当したとき、「介護保険金」が一時金で支払われる
・死亡したときは「死亡保険金」、高度障害状態になったときは「高度障害保険金」が支払われる
・「介護保険金」・「死亡保険金」・「高度障害保険金」のいずれかが支払われると特約は消滅、重複しては支払われない

○「介護収入保障特約」について
・支払要件は主契約である「新積立型介護保険」と同一
・支払要件に該当したとき、10年間にわたり「介護年金」が支払われる
・死亡したときは「収入保障年金」、高度障害状態になったときは「高度障害年金」が10年間にわたり支払われる
・「介護年金」・「収入保障年金」・「高度障害年金」のいずれかが支払われると特約は消滅、重複しては支払われない

◎65歳払込満了「新積立型介護保険」200万円、「新介護保障定期保険特約」500万円(15年)・「定期保険特約」1800万円(15年)付加、+「医療大臣」6000円プラン(120日型・15年)の保険料
・男性 30歳12717円、40歳20792円
・女性 30歳11130円、40歳16384円
介護保障保険についての一般的な説明

「寝たきり」または「痴呆」により介護が必要な状態(要介護状態)となり、その要介護状態が一定の期間継続すると「介護保険金(給付金)」や「介護一時金」が支払われる保険。

要介護状態の判定基準は公的介護保険制度とは連動しないものが多く、保険会社の独自基準により認定される。支払条件である要介護状態の継続日数は保険会社により異なる。公的介護保険制度と連動する商品もある。更に公的介護保険よりも認定の要件を緩くしたり、給付の上乗せ保障を意図したり、給付の範囲を広げているものもある。

近年、判定基準が公的介護保険制度に連動させて緩和された商品も販売され、継続日数は180日が多いが、それが短縮された商品もでてきている。

「介護保険金」は一括して支払われるのではなく、分割して毎年の年金として支払われるのが一般的である。毎年ではなく毎月支払われるものもある。死亡したとき・高度障害になったときの保障はないか、保険金額がそれまでに支払った保険料相当額などの、少ない金額であることが多い。

「介護保険金」と同額の「死亡・高度障害保険金」が支払われるものもあり、このタイプでは「介護保険金」が支払われれば契約が消滅する場合と、「介護保険金」が支払われた分だけ「死亡・高度障害保険金」の金額が減っていく場合がある。

要介護状態や病気による所定の身体障害状態が続いたとき、以降の保険料を払わなくても契約内容がそのまま継続される「特約」や、親が所定の要介護状態になったとき「介護給付金」が支払われる「特約」、保障期間の満了時などに「健康祝金」が支払われる「特約」などを選択して付加できる。

介護保障保険は生命保険会社の商品であることが多い。生命保険会社の商品では主契約(契約の基本)は「介護保険金」であり、「介護一時金」は「特約」などで選択可能な場合が多い。損害保険会社の商品では、「介護一時金」は「主契約」に組み込まれているものが多い。

単体保険(単独の契約)ではなく、別の主保険の「特約」として付加されることも多い。また、終身保険や個人年金から「介護保障」へ移行されるという形をとった介護保障保険もある。

解説ページへのリンク
要介護保障はどういう保険か




介護保障保険

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