夫婦保険簡易保険
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夫婦保険への
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の独断解説
…0799
夫婦保険(簡易保険)は
夫婦二人を被保険者とする養老保険
…0799
○夫婦で加入する年満期の養老保険
夫婦で「主たる被保険者」及び「配偶者である被保険者」として加入する。「主たる被保険者」がこの保険の「契約者」となる。
「満期保険金」は一人分が支払われる。「死亡(基本)保険金」及び「倍額保険金」は、夫妻それぞれが支払いの対象となる。
「契約者(主たる被保険者)」が死亡または重度障害状態になったとき、「配偶者である被保険者」の保障はそのまま継続され、以降の保険料の払い込みは不要になる。
「被保険者(保険の対象者)」が死亡または重度障害状態になったときに「死亡保険金」として「基本保険金」が支払われる。「満期(保障の満了)」まで生存したときに「満期保険金」が支払われる。「基本保険金」と「満期保険金」の金額は同額になっている。
加入して1年6か月が経過してから、事故や災害を直接の原因としてその被害後180日以内に死亡したとき、または特定感染症によって死亡したときは、「倍額保障」として「基本保険金」に加えて「基本保険金」と同額の「倍額保険金」が支払われる。
「災害特約」と「入院特約」を付加できる。「入院特約」には「疾病傷害・疾病・傷害」の3種類があり、2つまで(「災害特約」と合わせて3種類まで)選択できる。
特約は、「契約者」のみに付加することも、夫婦それぞれに付加することもできる(夫婦型)。「夫婦型」の場合、特約保険金を夫婦で異なる金額に設定することができる。ただし、「配偶者である被保険者」の金額は、「主たる被保険者(契約者)」の金額の範囲内となる。
保険期間は10年・15年・20年の3通りから選択できる。加入年齢範囲は20歳〜55歳で夫婦の年齢差が15歳以内 。 契約できる保険金額は、100万円から1000万円までの範囲で、10万円単位で設定できる。
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養老保険についての一般的な説明
契約した期間中に被保険者が死亡した場合には死亡保険金が支払われる。契約満了時にも同額の満期保険金を受け取ることができる。最終的な満期保険金があり貯蓄に近く、貯蓄部分が極めて大きい保険。戦前から1960年頃までの生命保険会社の主力商品。全保険期間の保険料を契約時に一括して支払うものを特に一時払養老保険とよび、高利回り運用商品として人気が高かった時期もある。
子ども向けの保険への余計なおせっかい
養老保険
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